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地球温暖化の原因と環境問題記事7
地球温暖化の原因防止対策の「平成21年度低炭素地域づくり面的対策推進事業」の対象地域
環境省は、全国の5地域を、地球温暖化の原因防止対策の平成21年度低炭素地域づくり面的対策推進事業(補助事業)の対象地域として選定すると発表した。この事業は、地球温暖化の原因防止対策の低炭素地域づくり計画、環境モデル都市アクションプラン、地球温暖化対策推進法に基づく地方公共団体実行計画に位置付けられた地域環境整備に係る事業に対し、事業費の一部を補助するものである。平成21年4月27日から5月29日まで地球温暖化の原因防止対策の公募が行われ、提案内容について、環境省と国土交通省が共同で審査し、5つの地域が選定された。 今回選定された対象地域は、東京都千代田区(東京都)、京都都市圏(京都府)、大阪府摂津市(大阪府)、大阪府茨木市・箕面市(大阪府)、鹿児島県霧島市(鹿児島県)となる。各地域それぞれの取組み内容は次のようになっている。
東京都千代田区(東京都)大手前・丸の内・有楽町地区再開発計画推進協議会株式会社グランドパーキングセンターによる電気自動車用急速充電器ネットワーク化事業
「千代田区環境モデル都市行動計画」にもとづき、千代田区大丸有地区等で低炭素地域づくりを推進するため、東京駅付近に電気自動車用の急速充電器を設置し、充電器のネットワーク化を図り、電気自動車利用を推進するものである。
京都都市圏(京都府)
低炭素社会を実現する交通のあり方を考える協議会オリックス自動車株式会社による京都都市圏カーシェアリング事業
京都市内を中心に、地球温暖化の原因防止対策の低炭素社会を実現するための車利用として、カーシェアリング事業を行うための設備整備等を行うものである。本事業では、携帯電話からの予約やICカードを使用した管理システムを構築するとともに、複数の貸出拠点をネットワーク化することで、カーシェアリングの利便性を高め、さらに鉄道やバス等公共交通機関の利用度を向上させるものである。
大阪府摂津市(大阪府)摂津市南千里丘低炭素型まちづくり協議会阪急電鉄株式会社による阪急電鉄京都線摂津市駅におけるレンタサイクル整備事業
地球温暖化の原因防止対策の環境配慮をコンセプトとした「摂津市南千里丘低炭素まちづくり計画」をふまえ、公共交通機関へのモーダルシフトを促進するため、環境負荷の低い交通手段であるシェア形態のレンタサイクル事業を実施する。このため、阪急京都本線にあらたに設置される「摂津市」駅前に、レンタサイクル駐輪場を設置するとともに、主たる電源を地球温暖化の原因防止対策の太陽光発電により確保する。
大阪府茨木市・箕面市(大阪府)彩都低炭素タウン推進協議会株式会社フルタイムシステムによるコミュニティサイクルの公共交通化促進事業
大阪府彩都地域において、地球温暖化の原因防止対策として自動車から自転車・公共交通機関へのモーダルシフトを促進するため、大阪モノレール 彩都西駅前にレンタサイクル施設を整備する。本施設では、電動補助付き自転車を24時間体制でレンタルするとともに、公共交通機関のカードシステムと連携し、登録・貸し出し及び車両管理を無人で行うシステムを導入する。
鹿児島県霧島市(鹿児島県)
鹿児島都市圏地球温暖化防止交通対策協議会九州旅客鉄道株式会社によるJR国分駅パーク&ライド整備事業
輸送部門の地球温暖化の原因防止対策の二酸化炭素排出量を削減するため、市街地への自動車流入を抑制する。このため、JR九州 国分駅前にパーク&ライド用設備を整備し、主要幹線道路を利用するマイカー通勤者の公共交通機関への転換を促す。
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地球温暖化原因防止対策のCO2削減「平成21年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業」
環境省は、全国各地の都市部で実施されている都市再開発の機会を捉えて効果的な地球温暖化原因防止対策の温室効果ガスであるCO2削減を図る「平成21年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業」の2次募集を開始すると発表した。この事業は、積極的な温室効果ガスであるCO2削減とともにCO2削減効果の評価や地球温暖化原因防止対策の情報発信を行うなどの先進的な地球温暖化原因防止対策に取り組む都市再開発事業者に対して支援を行い、都市再開発におけるソフト面でのモデル的な取組を推進するもの。公募の対象となるモデル事業は、都市再開発事業について、民間事業者等が実施する取組のうち、地球温暖化原因防止対策のCO2削減対策に係る調査・予測・評価及び環境保全措置についての検討並びにこれらの取組を住民に周知するための措置を講じるモデル的な取組となる。1次公募では、東京都品川区大崎駅周辺と大阪府吹田市千里丘が採択されている。応募方法の詳細は下記の公募要領(2次公募)を参照のこと。
1.事業の概要及び目的
京都議定書目標達成計画及び低炭素社会づくり行動計画の策定、昨今の地球温暖化問題に対する国民の意識の高まりなどを背景に、あらゆる事業活動に対して、積極的に温暖化対策を進めることが求められています。環境省では、全国各地の都市部で実施されている都市再開発の機会を捉えて効果的な温室効果ガスであるCO2 削減を図るため、積極的なCO2 削減とともにCO2 削減効果の評価や温暖化対策に係る情報発信を行うなどの先進的な温暖化対策に取り組む都市再開発事業者に対して支援を行い、都市再開発におけるソフト面でのモデル的な取組を推進します。
2.公募対象事業
公募の対象となるモデル事業は、市街地において行われる建築物及び建築敷地の整備に関する事業並びにこれに附帯する事業(以下「都市再開発事業」という。)について、国及び地方公共団体を除く事業者が実施する取組のうち、温室効果ガスであるCO2 削減対策に係る調査・予測・評価及び環境保全措置についての検討並びにこれらの取組を住民に周知するための措置を講じるモデル的な取組(4.の要件を満たすものに限る。)を対象とします。
3.公募条件等
(1)応募は、都市再開発事業を実施する事業者(以下「都市再開発事業者」という。)による提案を原則とし、都市再開発事業者以外の者が応募する場合は、都市再開発事業者との共同提案によるものとします。なお、都市再開発事業者等によって協議会等を設置している場合は、当該協議会等による応募でも構いません。
(2)本事業の受託者は、応募を行った者とし、2 者以上の者が共同で提案を行う場合は、その主たる業務を行う者が一括して受託するものとします。
(3) 委託事業は、当該年度に行われる事業とします。
(4)委託費は、1 事業1,000 万円程度を想定しておりますが、提案内容に応じ、予算(平成21 年度は4,000 万円)の範囲内で委託します。
4.採択の要件
本事業の採択要件は以下のとおりとします。
(1)取組の対象となる都市再開発事業が、建物単体の対策に加えて、敷地全体を利用した面的な対策等により積極的にCO2 削減を図るものであること。なお、この場合の温室効果ガスであるCO2削減対策には、再生可能エネルギーの導入及び省エネ設備の導入等の直接的な削減につながる対策のほか、緑化等のヒートアイランド対策及びリサイクルの推進等の間接的な対策、並びにグリーン電力及びクレジットの導入等のミティゲーションが含まれます。
(2)(1)に該当する都市再開発事業を対象に、CO2 削減に係る調査・予測・評価、又はその他の温室効果ガスであるCO2削減に係る検討、取組等を行うとともに、これらについての住民への周知、一般からの意見の募集等により、情報の公開及び関係者の関与を活用して、より効果的にCO2 削減に係る環境配慮等を行おうとする事業であること。ただし、当該CO2削減対策と関係のない事務は本委託事業の対象外とします。
(3)本委託事業を実施することによって、当該都市再開発事業等において一層のCO2の削減が見込まれる事業であること。※ 条例等による環境影響評価を実施する場合は、環境影響評価手続を兼ねて必要な検討、手続を行えばよく、別途新たに手続を行う必要はありません。
5.事業の選定
一般公募を行い、応募主体より提出された提案をもとに、CO2 削減効果、実現可能性及び先進性等の観点から厳正に審査を行い、予算の範囲内で、優れた事業を選定します。
6.応募に当たっての留意事項
受託者は、事業報告書を作成し、平成22年2月26日までに環境省へ提出するものとします。また、本モデル事業は、4.の要件を満たす取組を国の委託事業として行うものであり、設備等に対する補助は含まれません。
7.応募の方法について
(1)応募書類の書式(応募様式)について
応募に当たり提出が必要となる書類は以下の書類とします。応募書類の作成に当たっては、必ず次の電子ファイルをダウンロードし、所定の様式に従って作成するようお願いします。また、応募書類に重大な不備等があった場合は、本モデル事業の選定対象外とさせていただくことがあります。
・サステイナブル都市再開発促進モデル事業提案
・サステイナブル都市再開発促進モデル事業経費内訳
(2)応募書類の提出方法について
①提出方法
ア)電子メールの場合
応募様式の電子ファイルを電子メールの添付ファイルとして、以下のメールアドレス宛てに送信してください。なお、メールの件名(題名)を「平成21 年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業応募」とし、添付ファイル名に、提案個票、経費内訳の種別及び申請者名(会社名、団体名)を記載してください。
・添付ファイル名の例:「提案個票(○○株式会社)」
・メールアドレス: SHINSA-EIA@env.go.jp
・注意事項:電子ファイルを作成する保存形式は、Microsoft社Word2003以下のバージョン形式としてください。使用するフォントについては、一般的に用いないものを使用しないでください。また、電子ファイル作成後Microsoft社WindowsXP SP2 上で表示可能であることを確認し、自動解凍ファイル等、圧縮ファイルとせず、電子ファイルの容量自体を極力小さくするような工夫をお願いします。特に図表等を挿入する場合は、十分注意してください。なお、当該電子ファイルにマクロ等の機能を付与しないでください。このようなファイルは速やかに破棄・削除させていただきます。なお、当方のメールサーバーの都合上、電子ファイルの容量が2MB を超える場合はメールを受け取ることができませんので御注意ください。
・受領の確認:応募様式を受領した後、送信を行ったメールアドレス宛てに担当者から受領した旨をそのまま返信します。メールを送信後、数日しても返信がない場合、うまく送受信されていない可能性があります。担当まで電話にてお問い合わせください。
イ)郵送の場合
上記ア)と同様の応募様式を保存したCD-ROM と、応募様式をプリントアウトしたものを6部同封の上、下記宛先まで送付してください。
・宛先:〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 環境省総合環境政策局環境影響審査室 サステイナブル都市再開発促進モデル事業担当
・封筒の表に赤字で「サステイナブル都市再開発促進モデル事業応募書類在中」と必ず記載してください。
・受領の確認:応募様式を受領した後、様式に記載されたFax 番号宛てに担当者から受領した旨のFax を送ります(もしFax をお持ちでない場合は担当まで御連絡ください。)。数日してもFax が届かない場合、書類が届いていない可能性があります。担当まで電話にてお問い合わせください。
②提出いただいた応募書類について
提出いただいた応募書類は、返却しません。また、応募書類等に含まれる個人情報は、「平成21 年度サステイナブル都市再開発促進モデル事業」以外の目的で使用することはありません。
③応募書類の受付期間
平成21 年7 月16 日(木)~平成21 年7 月30 日(木)必着※ 応募期間以降に当方に到着した書類のうち、遅延が当方の事情に起因しない場合は、応募事業として受け付けません。
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地球温暖化原因防止対策のエコタウン全国26地域の調査結果
環境省は、地球温暖化原因防止対策の「エコタウン等による地域循環圏の構築に向けた研究会における調査結果」を公表した。エコタウン事業は、地球温暖化原因防止対策の「ゼロ・エミッション構想」を地域の環境調和型経済社会形成のための基本構想として位置付け、併せて、地域振興の基軸として推進することにより、先進的な環境調和型のまちづくりを推進することを目的として、平成9年度に創設された制度で、現在までに全国26地域のエコタウンプランが承認されている。平成20年3月に閣議決定された地球温暖化原因防止対策の第2次循環型社会形成推進基本計画において形成を推進すべきとされた「地域循環圏」について、エコタウンがその中核としての役割を期待されていることを踏まえ、地域循環圏におけるエコタウンの役割について検討する基礎として、今回の調査が行われた。
この結果、全国の地球温暖化原因防止対策のエコタウンに投入された循環資源は約2,200千トン、このうち約91%が製品・原料化又はエネルギー利用されており、高い効率での活用が行われている。地域別にみると、地球温暖化原因防止対策のエコタウン施設が調達する循環資源のうち約59%が同一エコタウンプラン内から調達され、またエコタウン施設が供給する製品・エネルギーのうち約40%は製品等として同一エコタウンプラン内に供給されており、地域循環の中核としての機能を担いうることが明らかになったとのことである。また、全国のエコタウン全体での地球温暖化原因防止対策の環境負荷削減効果を試算したところ、最終処分量で約1,000千トン、温室効果ガスの二酸化炭素排出量で約420千トンとなり、一定の削減効果を挙げていることが明らかになったと発表している。
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地球温暖化原因防止対策の住宅・建築物「省CO2推進モデル事業」
国土交通省では、住宅・建築物に関する地球温暖化原因防止対策の省CO2推進モデル事業の提案に関する平成21年度第2回目の募集を平成21年8月25日まで実施すると発表した。この事業は、家庭部門・業務部門の温室効果ガスであるCO2排出量が増加傾向にある中で、住宅・建築物における温室効果ガスのCO2排出を削減して、地球温暖化原因防止対策の住宅・建築物の市場価値を高めるとともに、居住・生産環境の向上を図るためにCO2排出低減の実現性に優れたリーディングプロジェクトとなる住宅・建築プロジェクトを、国が公募によって募り、予算の範囲内において、整備費等の一部を補助するものとして実施される。対象事業の種類は、以下のとおりである。
・住宅及び住宅以外のオフィスビル等の建築物(住宅・建築物)等の新築
・既存の住宅・建築物の改修
・省CO2のマネジメントシステムの整備
・省CO2に関する技術の検証
地球温暖化原因防止対策の応募提案については、学識経験者からなる「住宅・建築物省CO2推進モデル事業評価委員会」による評価を行い、その結果を踏まえて11月末頃に採択モデル事業が決まる予定となっている。応募書類の入手・問い合わせ先(独)建築研究所 住宅・建築物省CO2推進モデル事業評価室 メール:shouco2@kenken.go.jp FAX:03-5842-7202 TEL:03-5842-7201
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太陽光発電のソーラー環境価値買取事業の公募結果と2次公募
環境省は、地球温暖化原因防止対策の平成21年度太陽光発電のソーラー環境価値買取事業で、平成21年5月26日から6月30日まで行った太陽光発電の1次公募の結果を公表するとともに、平成21年7月14日から8月28日まで、太陽光発電の2次公募を行うと発表した。太陽光発電のソーラー環境価値買取事業は、太陽光発電の普及拡大と、環境省自らの事務事業における環境配慮を目的とし、環境省の事務事業から発生するCO2排出量を順次オフセットするため、民間事業者が大半を自家消費する業務用太陽光発電施設を整備する際に、設置後5年間分のグリーン電力証書を環境省に納めることを条件に太陽光発電の設備整備を支援するものとなっている。太陽光発電の1次公募の結果、太陽光発電設置者12件の合計設備容量800kW分が採択された。
環境省では、平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)に
より、太陽光発電のソーラー環境価値買取事業を行うこととしています。太陽光発電の本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は、この公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読いただくようお願いいたします。なお、太陽光発電の補助事業として選定された場合には、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付要綱」(以下、交付要綱という。)及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)実施要領」(以下、実施要領という。)に従って手続き等を行っていただくことになります。
1 太陽光発電の補助対象事業の概要及び目的
環境省の事務事業から発生する地球温室効果ガスの二酸化炭素排出量を順次オフセットするため、大半を自家消費する業務用太陽光発電施設の整備に際し、設置後5年間分のグリーン電力証書を環境省に納めることを条件に支援するものであり、地球温暖化原因防止対策にむけた低炭素社会の構築に欠かすことのできない太陽光発電の普及拡大と、環境省自らの事務事業における環境配慮を目的とします。
2 公募する事業の対象
電力事業者との電力供給契約が特定高圧連系もしくは高圧連系(みなし低圧連系を含む)することとなっている民間事業者が、国内において業務用太陽光発電設備(20kW以上で500kW以下に限る。)を設置する事業で、以下の要件に該当するものを対象とします。
・当該太陽光発電設備から生じる環境価値を設置後5年間(平成21年度に設置するものは平成22年度分から平成26年度分まで)にわたって、環境省へ納めること(環境価値についてはグリーンエネルギー認証センターが認定した太陽光発電の発電設備から発電された電力量で、グリーン電力相当量の認証を受けたグリーン電力証書によるものとする)。
・当該太陽光発電設備から生じる電力を系統連系し、全量太陽光発電の自家消費と見なせること(売電しないこと)。
・グリーンエネルギー認証センターに登録されている太陽光発電のグリーン電力証書の発行事業者(以下、「証書発行事業者」という。)と共同で申請すること。
3 太陽光発電の補助事業者及び補助事業の年数
(1)太陽光発電の補助金の交付を申請できる者(補助事業者)は、次に掲げる者とします。
・民間事業者
・その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としません)
※ ESCO 事業・リース等の活用について
・ESCO 事業を活用した参加に際して、シェアード・セイビングス契約方式のESCO 事業の場合には、排出削減実施事業者とESCO事業者との共同申請とし、また、リース等を利用する場合は、排出削減実施事業者とリース事業者との共同申請とします。いずれの場合にも、両者ともに補助事業者(財産管理の義務を有する者)となります。
・太陽光発電の共同申請の場合、補助金を受ける補助対象設備所有者を代表事業者として申請してください。(一般に、シェアード・セイビングス契約の場合はESCO 事業者が、リース利用の場合はリース事業者がそれぞれ代表事業者となります。)太陽光発電の財産管理の責任については代表事業者・共同事業者のすべてが負うこととしますが、環境省との連絡・調整については代表事業者が一元的に責任を負うこととします。注:太陽光発電のリース等を利用する場合、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類の提示を条件に、太陽光発電のリース会社等との共同申請事業を認めます。リース等については、導入設備の処分制限期間(複数の場合は最長のもの)使用することを前提とした契約であることを原則とします。なお、割賦契約はリース等には含みません。
(2)太陽光発電の補助の年数
原則として単年度とします。
4.太陽光発電の補助対象事業の選定
(1)一般公募を行い、選定します。
(2) 応募者より提出された太陽光発電の実施計画書等をもとに、厳正に審査を行い、予算の範囲内で太陽光発電の補助事業者を選定します。なお、応募要件を満たす提案であっても、規模や見込まれる太陽光発電の発電量等によっては、補助額を減額、または不採択とする場合もありますのでご了承ください。太陽光発電の審査結果に対するご意見は対応致しかねます。また、予算残額が少なくなった時は、産業部門(製造業)における申請より、業務部門(病院、ホテル、商店など)における申請を優先する場合がありますので、ご了承ください。
5.太陽光発電の応募に当たっての留意事項
(1)太陽光発電の補助対象経費について
太陽光発電の事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。
<経費の区分>
太陽光発電の事業を行うために必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、事務費
(2)太陽光発電の交付額
太陽光発電設備1kW当たり30万円を上限とします。(太陽光発電の設置事業者は、別途5年分のグリーン電力証書の手数料を、証書発行事業者に支払うことになります。)
(3)太陽光発電の維持管理
導入した太陽光発電の設備は、事業主体の責任のもとで適切な維持管理が行われるものであることとします。
(4)二酸化炭素の削減量の把握
太陽光発電の事業の実施による二酸化炭素の削減量の把握を行っていただく必要があります。また、環境省の求めに応じて、太陽光発電の事業の実施に係るこれらの情報を提供していただくことがあります。
(5)太陽光発電の事業報告書及び評価報告書について
太陽光発電の補助事業者は、補助事業に係る設備の使用開始の日からその年度末まで、及びその後の5 年間の期間について、太陽光発電の事業の概要及び事業による温室効果ガスの削減量、太陽光発電の事業による効果、太陽光発電の影響等を毎年とりまとめた事業報告書を作成し、当該年度の翌年度の4 月末までに提出するものとします。なお、グリーン電力証書は、同期間について連携する証書発行事業者が当該年度の翌年度の6 月末(例:平成22 年度分については平成23 年6 月末)までに提出するものとします。太陽光発電の認証されてから本年度末(平成22 年3 月31 日)までのグリーン電力証書については、提出する必要はありません。平成22 年度4 月1 日からのグリーン電力証書を、確実に提出いただく必要があります。また、太陽光発電の補助事業者は、5年間の期間終了後には、当該事業の費用対効果、当該事業以外に補助事業者が他の施設等において実施した省CO2 対策の内容など水平展開の実績及び今後の見込み等をとりまとめた評価報告書を作成し、翌年度の4月末までに提出するものとします。
(6)太陽光発電の発電量を計測する電力量計について
太陽光発電によるグリーン電力証書化には、計量法(平成4年法律第51号)第16 条第1項第2号に規定する太陽光発電の電力量計の設置が必要となります。電力量計の設置場所については、太陽光発電設備により発電された電力の使用量を正確に計測する必要があるため、電力需要側に近い場所に設置することが必要です。証書発行事業者並びにグリーンエネルギー認証センターと協議した上で、確実に証書化できる場所に設置してください。
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わかる!国際情勢、地球温暖化原因防止対策の「温室効果ガス15%削減~温暖化防止の中期目標」
外務省は、「わかる!国際情勢」シリーズで、地球温暖化原因防止対策の「温室効果ガス15%削減~温暖化防止の中期目標」を取りまとめ公表した。このシリーズでは、注目されている世界各地の抱える様々な問題や国際情勢等について最新の学術データも踏まえながら、分かりやすく解説している。今回は、麻生総理が6月10日発表した地球温暖化原因防止対策の温室効果ガス排出量を2020年に2005年に比べ15%削減するという中期目標について、地球温暖化原因防止対策の気候変動問題の中で中期目標が持つ意味と、日本のリーダーシップについて考える。
地球温暖化原因防止対策の気候変動問題の中で中期目標が持つ意味と、日本のリーダーシップについて考えます。現在、国際社会は、地球温暖化原因防止対策の気候変動問題に対処するため、2013年以降の国際的な枠組みを作るべく交渉中です。この交渉では、途上国にも一定の行動を求める先進国と先進国が大幅な温室効果ガスの削減を行うべきとする途上国との間に意見の隔たりが見られます。このため、日本は具体的な温室効果ガスの削減目標を示して議論の進展を促すべく、先進国の一員として、また地球温暖化原因防止対策のをリードする国として、中期目標を決定しました。日本の地球温暖化原因防止対策の中期目標は、主要温室効果ガス排出国の「全員参加」と日本のリーダーシップ、環境と経済の両立、地球温暖化原因防止対策の長期目標の実現という3つの基本原則に基づいて設置されました。これはEUの温室効果ガス2005年比13%や米国オバマ政権の同14%を上回るものです。しかも、日本の地球温暖化原因防止対策の目標は、外国から排出権を買ってくる分や、植林等によって加算される分を含まない、省エネなどの努力による温室効果ガスの削減分です。加算されていない排出権購入などによる削減分をどうするかは、これからの交渉を見ながら判断していきます。この中期目標を達成すれば、日本の温室効果ガスは2030年には約25%減、2050年には約70%削減されると分析されています。
地球温暖化原因防止対策の気候変動問題を巡るこれまでの流れについて簡単にまとめます。1992年にできた気候変動枠組条約は、地球温暖化原因防止対策の温室効果ガスの濃度を安定させること目指して努力することを定めたものですが、具体的な温室効果ガスの削減義務を課してはいません。その義務を定めたものが1997年の地球温暖化原因防止対策の京都議定書です。しかし、京都議定書では、地球温暖化原因防止対策の義務を負う国の排出量は世界全体の排出量の30%程度を占めるに過ぎず、世界全体で地球温暖化原因防止対策の温室効果ガスの削減を実効的に進めていくには不十分です。この京都議定書では2008年から2012年の間の先進国の温室効果ガスの削減義務が定められており、現在議論されているのが、2013年以降の枠組みです。地球温暖化原因防止対策の問題は、2008年のG8北海道洞爺湖サミットでも取り上げられ、2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を少なくとも50%削減することでG8が合意しました。日本はこの合意形成にあたって、G8議長国として大きなリーダーシップを発揮しました。今後、これを新たな枠組みの地球温暖化原因防止対策の長期目標とすべく、関係国との間で交渉していかなければなりません。そして、その最終交渉の場とされているのが、2009年12月に予定されているCOP15(気候変動枠組条約第15回締約国会議)です。
公平な地球温暖化原因防止対策の温室効果ガスの削減目標であっても、経済開発を進める必要に迫られている途上国にとっては、技術とコストの面からかなり高いハードルです。しかし、途上国の気候変動対策がなければ、世界全体の温室効果ガスの排出量は削減されません。このため、日本は、温室効果ガスの排出削減と経済成長を両立させようとする途上国を支援するために100億ドル規模の地球温暖化原因防止対策の「クールアース・パートナーシップ」を提案しました。 約90か国とクールアース・パートナーシップを構築し、森林減少の防止やエネルギー効率の向上などに取り組むインドネシアや気候変動の影響に脆弱なバングラデシュをはじめとする国々へ、積極的に支援を実施しています。このほかにも、日本は、他の先進国や世銀と協力して設立した地球温暖化原因防止対策の「気候投資基金(CIF)」に12億ドルを拠出しています。気候変動の影響を最も受けやすい途上国が、こうした資金援助と技術移転によって、自ら気候変動に立ち向かうことが望まれます。
日本の15%という欧米に比べても高い温室効果ガスの削減目標は、日本が世界をリードしてきた環境技術を、さらに低炭素革命でリードしていく、そのために努力する覚悟を持つべきという地球温暖化原因防止対策の決意の表れでもあります。この目標を達成するためには、効率を33%改善する必要があるとされています。これは、1970年代オイルショックの時のエネルギー効率の改善が30%であったことからしても、極めて野心的なものです。積極的に環境技術の改革に取り組むことで、いち早く地球温暖化原因防止対策の低炭素社会を実現し、引き続き日本が環境技術で世界をリードしていこうと考えています。
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学校への太陽光発電システム導入ガイドブック
文部科学省は、国立教育政策研究所文教施設研究センターと共同で、地球温暖化原因防止対策としての温室効果ガスである二酸化炭素の排出を抑制するため、「太陽光の恵みを子どもたちが学び育むために」~学校への太陽光発電導入ガイドブック~を作成した。全国規模で実施される太陽光発電設備の導入を円滑に進めるとともに、技術水準の確保を図るため、太陽光発電導入による効果、太陽光発電導入までの手順、太陽光発電設計・施工上のチェックポイント、維持管理方法等について必要な情報を精選して掲載するとともに、太陽光発電の整備事例や関連する国の財政支援制度等を紹介している。また、環境教育への太陽光発電の活用事例についても掲載している。
「学校エコ改修と環境教育事業」は、冷暖房負荷低減のための断熱改修や、太陽光発電等の自然エネルギーの導入、屋上緑化等を効果的に組み合わせ、地球温暖化原因防止対策としての温室効果ガスである二酸化炭素の排出を抑制しながら、児童生徒の快適な学習環境を確保するもので、平成17年度から実施されている。太陽光発電などのハード整備と併せて、その改修を素材として地域への環境建築等の技術普及や学校を核とする地域ぐるみの環境教育を展開することが大きな特徴となっている。
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地球温暖化原因防止対策の環境配慮契約
環境省は、平成20年度における地球温暖化原因防止対策の温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約(環境配慮契約)の締結実績を公表した。国及び独立行政法人等では、地球温暖化原因防止対策の環境配慮契約法及び「国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針」(平成19年12月閣議決定)に基づいて、可能なものから地球温暖化原因防止対策の環境配慮契約を締結することが定められている。
今回の発表では、次のような事例などが実績としてあげられている。
1 東京都にある環境省本省、地方環境事務所、国民公園管理事務所の自動車の購入に係る契約17台中13台で、購入価格及び環境性能(燃費)を総合的に評価し、その結果が最も優れた地球温暖化原因防止対策と契約を締結する総合評価落札方式による入札を実施した。
2 中央合同庁舎第5号館本館庁舎で平成21年度に使用する予定の電力量18,452,432kWhのうち5,200kWの電力の調達で、地球温暖化原因防止対策の環境配慮契約を締結した。
3 鹿子前ビジターセンター(長崎県佐世保市)及び欅平ビジターセンター(富山県立山市)の設計業務2件について、地球温暖化原因防止対策の温室効果ガス等の排出の削減に配慮する内容を含む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた地球温暖化原因防止対策の技術提案を行った者を特定する環境配慮型プロポーザル方式を採用した。
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G8の地球温暖化原因防止対策の温室効果ガス削減目標
外務省は、イタリアのラクイラで開催されているG8サミットにおいて取りまとめられたG8の地球温暖化原因防止対策の温室効果ガス削減目標の首脳宣言を公表した。公表では、気候変動について、2008年の洞爺湖サミットにおいて合意した世界全体の地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガス排出量を2050年までに少なくとも50%削減するとの目標を再確認するとともに、先進国全体では、1990年又はより最近の複数の年と比べた地球温暖化の原因となる二酸化炭素などの温室効果ガス排出量の削減率を50年までに80%以上を目標とするとで合意した。また、地球温暖化原因防止対策の温室効果ガスの排出量取引市場の可能性を更に研究するとともに、温室効果ガスの排出量取引市場を新興国・途上国を含めた可能な限り拡大するように最大限努力するとしている。この他、地球温暖化原因防止対策の低炭素技術の開発・普及を促進し、低炭素社会への移行を更に推進することの重要性についても強調している。
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地球温暖化原因防止対策の低炭素地域づくり面的対策推進事業
環境省は、全国の15地域を、地球温暖化原因防止対策の平成21年度低炭素地域づくり面的対策推進事業(委託事業)の対象地域として選定すると発表した。この事業は、地球温暖化原因防止対策の低炭素型の地域づくりを行う地域に対し、温室効果ガスであるCO2削減目標の設定や、排出量削減の目標達成に必要な面的な対策を盛り込んだ温室効果ガスの低炭素地域づくり計画の策定及びそのために必要なCO2削減シミュレーションの実施を支援するものとなっている。地球温暖化原因防止対策の平成21年度低炭素地域づくり面的対策推進事業(委託事業)は、平成21年4月27日から5月29日まで公募が行われ、「委託事業」に応募した25地域の提案内容について、環境省と国土交通省が地球温暖化原因防止対策の観点から共同で審査し、15の地域が選定された。今回選定された地球温暖化原因防止対策の実施地域は、礼文町(北海道)、帯広市(北海道)、仙台市(宮城県)、大丸有地域(東京都)、南アルプス市(山梨県)、横浜市都心部(神奈川県)、藤沢市(神奈川県)、御嵩町(岐阜県)、池田市(大阪府)、門真市幸福町・垣内町・中町(大阪府)、大阪中之島(大阪府)、神戸市西区(兵庫県)、宇部市(山口県)、香南市(高知県)、大分別府都市圏(大分県)となっている。
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