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地球温暖化のメカニズム
地球温暖化・環境問題:「第3次生物多様性国家戦略」策定に向け、全国8都市で地方説明会
環境省は「第3次生物多様性国家戦略」策定に向け、幅広い層から意見を募るために、平成19年4月に全国8都市で地方説明会を開催することにした。
「生物多様性国家戦略」は、生物多様性条約に基づき、生物多様性保全、持続可能な利用に関する日本政府の施策内容を体系的に取りまとめるとともに、その目標・取組みの方向性を示したもの。
14年3月に「地球環境保全に関する関係閣僚会議」で決定された現行の「新・生物多様性国家戦略」は、策定後約5年をめどに見直しを行うことが規定されており、今回の地方説明会では、環境省の「生物多様性国家戦略の見直しに関する懇談会」が行った見直しに向けての論点整理の結果(注1)を説明するととともに、「第3次生物多様性国家戦略」に盛り込むべき事項、考慮すべき事項などについて、発表者・傍聴者から意見を聴取する。
説明会の開催地は、札幌市(場所:札幌第2合同庁舎講堂・開催日:4月13日)、仙台市(場所:宮城県民会館601会議室・開催日:4月18日)、さいたま市(場所:埼玉会館ラウンジ「ヒマワリ」・開催日:4月12日)、名古屋市(場所:愛知県東大手庁舎409会議室・開催日:4月17日)、大阪市(場所:KKRホテル大阪「曙」・開催日:4月19日)、岡山市(場所:農業共済会館6階大会議室・開催日
:4月18日)、熊本市(場所:メルパルクKUMAMOTO「烏帽子」・開催日:4月16日)、那覇市(場所:八汐荘大ホール・開催日:4月20日)。時間は大阪会場を除いて13時から15時30分まで。大阪会場は10時から12時30分まで。
傍聴希望者は申込書に氏名、住所、電話番号(FAX番号)、傍聴希望会場名を記入の上、郵送、FAX、電子メール(注2)のいずれかにより、19年4月11日までに申し込むことが必要。宛先は環境省自然環境局自然環境計画課(担当:鈴木、住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX番号:03-3591-3228、電子メールアドレス:NBSAP@env.go.jp)。傍聴者数が定員に達した場合には、先着順で傍聴者を決定する。【環境省】
(注1)論点整理では、「生物多様性の現状、理念・基本的考え方」、「超長期的に見た日本の国土の自然環境」、「生物多様性に関する評価・指標」、「地球規模の生物多様性保全への対応」、「生物多様性に関する教育、広報、地方・民間の参画」、「沿岸・海洋域保全」、「保護地域、生態系ネットワーク、自然再生」、「里地里山保全」、「野生生物の保護管理」、「自然環境データ整備」--などに関する懇談会委員の指摘をまとめている。
(注2)電子メールで申し込む場合は、標題に「国家戦略地方説明会(○○○会場)傍聴希望」と記入することが必要。
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地球温暖化・環境問題:西表国立公園と3国定公園の公園計画変更・決定案への意見募集開始
環境省は西表(いりおもて)国立公園と、3国定公園の公園区域・公園計画変更・決定案を公表し、この案について平成19年4月28日まで意見募集を行うことにした。
今回意見募集の対象となるのは、(1)西表国立公園の公園区域(7,022ヘクタール分)の拡張、保護規制計画変更、利用施設計画変更、4地区(893ヘクタール)の海中公園地区への指定、(2)網走国定公園の利用施設計画変更、(3)丹後天橋立大江山国定公園(仮称)の公園区域(1万9,023ヘクタール分)の新規指定、保護規制計画決定、利用施設計画決定、(4)若狭湾国定公園・京都府地域の1,774ヘクタール分の公園区域拡張、3,761ヘクタール分の公園区域削除、保護規制計画変更、利用施設計画の変更--など。
このうち、西表国立公園の変更案は、石垣島の北部から中央部にかけての優れた風致景観が保存されている地域を新たに公園区域に追加するとともに、北半球最大規模といわれるアオサンゴ大群落がある石垣島・白保海域(311.6ヘクタール)などを海中公園地区に指定する内容を含んでいる。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省自然環境局国立公園課(住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX番号:03-3595-1716、電子メールアドレス:kouen-keikaku@env.go.jp)。【環境省】
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地球温暖化・環境問題:「環境大気常時監視マニュアル第5版」を作成
環境省は平成19年3月29日、「環境大気常時監視マニュアル第5版」の内容を都道府県に通知するとともに、同省ホームページに掲載した。
このマニュアルは、13年に策定された大気常時監視に関する事務処理基準で、常時監視に関する測定方法、保守管理を規定する文書として位置づけられているもの。
昭和55年2月に初版が作成され、その後昭和61年に第2版、2年に第3版、10年に第4版と、必要な改訂が行われてきた。
今回の改定は、第4版作成後の大気汚染常時監視技術の進歩、社会状況の変化への対応を目的としたもので、学識経験者らから構成される「平成18年度環境大気常時監視マニュアル改訂検討会」で内容の検討を行った。
具体的な変更点は、(1)大気常時監視に関する事務処理基準に盛りこまれた内容の反映、(2)「環境大気測定維持管理要綱」の記述の統合、(3)測定機に関する日本工業規格の改正内容との整合化、(4)乾式測定機の保守管理に関する記述の充実、(5)IT技術の進歩に伴うテレメータシステムの記述の充実--など。【環境省】
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地球温暖化・環境問題:06年夏季の関東・近畿地方のヒートアイランド現象解析結果
気象庁は2007年3月28日、06年夏季の関東地方と近畿地方のヒートアイランド現象を解析した結果を「ヒートアイランド監視報告」としてまとめ、同庁ホームページで公表した。
ヒートアイランドは都市の気温が周囲よりも高い状態になる現象のこと。
今回の監視報告は04年、05年に続くもので、これまでの対象地域である関東地方に加え、近畿地方について、夏季の風向別の典型的な気温・風分布を示したほか、ヒートアイランド現象の3次元構造などの詳細な解析を実施した。
その解析結果としては、(1)関東・近畿の各4都市の長期的(1934~06年)の気温上昇率は、都市化が進んでいない全国の17地点の気温上昇率の平均を上回っているが、冬季・夏季の上昇の度合いなど、その傾向は都市による差が大きいこと(注1)、(2)大阪平野で最高気温が35℃以上になるのは、大部分が晴天で弱風の日であり、高温になりやすい地域は、大阪府中央部、大阪湾沿岸部、京都盆地、奈良盆地などであること、(3)関東平野、大阪平野のように、広範囲に都市化が進んでいる平野部で夏季に海風が発達する地域の共通の傾向として、都市による気温上昇の影響が、明け方では沿岸部に、昼過ぎになると内陸部に強く現れること、ただし、近畿地方のヒートアイランド発生範囲は、地形の影響で関東地方に比べ狭いこと、(4)大阪湾から吹く海風が、都市を通過する際に加熱されて上昇し、内陸部へ吹き込む風が弱まるため、風下側である大阪府の北東部から京都・琵琶湖方面にかけて涼しい海風が届きにくくなっていること--などが報告されている。【気象庁】
(注1)関東の4都市は、前橋、熊谷、東京、横浜。近畿の4都市は京都、神戸、大阪、和歌山。都市化が進んでいない17地点は網走、根室、寿都(すっつ)、山形、石巻、伏木(高岡市)、長野、水戸、飯田、銚子、境、浜田、彦根、宮崎、多度津、名瀬、石垣島。
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地球温暖化・環境問題:気象庁「異常気象リスクマップ」を公表
気象庁は2007年3月28日、過去100年以上にわたる観測データを駆使して作成した「異常気象リスクマップ」を公表した。
このマップは、地球温暖化などによる異常気象の増加が懸念されていることを背景に、地方自治体などから寄せられた要望を踏まえて、地点ごとの異常気象発生頻度や、その長期的な変化の傾向を図表形式でわかりやすく表示したもの。
具体的な提供情報は、(1)過去100年以上の日降水量データがデジタルデータとして整備されている全国51地点ごとに、稀な頻度(30年・50年・100年・200年に各1回)で降る可能性がある豪雨の「日降水量」の規模をそれぞれ推定した「確率降水量」、(2)全国約1,300か所のアメダス地点(地域気象観測所)ごとの大雨(日降水量100ミリメートル以上)の日数を月ごとに表示した情報--など。
気象庁では今後、掲載地点数や対象要素を増やすなど、年1回程度このマップの情報を更新し、内容を充実させていきたい考え。また将来的には、地球温暖化予測実験の結果も織り込んだ、全国各地の異常気象発生頻度の情報を提供する予定だとしている。【気象庁】
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地球温暖化・環境問題:19年のさくら開花予想、第4報を公表
気象庁は2007年3月28日、「東北地方の19年のさくら(ソメイヨシノ)の開花時期が、平年(注1)より早い地点が多い見込み」という07年さくら開花予想第4報を発表した。
桜の開花は気温が高いと早まり、気温が低いと遅くなる。今回の予想対象地域の2月からこれまでの気温は、3月中旬を除いて平年よりかなり高く推移していることから、さくらの開花が平年より早まると予想されたもの。
東北地方の10地点の開花日をそれぞれ予想した内容では、平年より3日以上早い開花とされた地域が、うち9地点にのぼっていた。
なお、この予想が発表されたのと同じ3月28日に、全国のさくら開花状況も発表された。発表によると、3月に入って開花が確認された地域は、南は宮崎(宮崎県)から北は宇都宮(栃木県)まで39地点とされている(注2)。【気象庁】
(注1)1971年から00年までの30年間の累年平均値。さくらの開花予想では、平年値との差が2日以内の場合に「平年並み」、平年値より3日以上早い(遅い)場合に、「早い(遅い)」、平年値より7日以上早い(遅い)場合に「かなり早い(遅い)」と表現する。
(注2)これ以外に、1月から2月にかけて、沖縄県の5地点と鹿児島県・名瀬でヒカンザクラの開花が報告されている。【気象庁】
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地球温暖化・環境問題:19年度「黄砂実態解明調査」を開始
環境省は平成19年3月28日、19年度「黄砂実態解明調査」調査を同日から開始すると発表した。
この調査は、日本に飛来する黄砂の物理的・化学的性質を解明することを目的として、14年度から毎年実施されているもの。
例年、日本に黄砂が飛来する2月中旬から6月頃までの間、国内複数地点で一斉にエアロゾル(微粒子状物質)を捕集し、黄砂飛来量の把握、捕集したエアロゾルの粒径分布(物理的性質)・成分(化学的性質)の分析を行っている。
調査場所は、国設札幌大気環境測定所(北海道)、国設新潟巻酸性雨測定所(新潟県)、立山測定所(富山県)、石川県保健環境センター(石川県)、国設犬山酸性雨測定所(愛知県)、国設松江大気環境測定所(島根県)、福岡県保健環境研究所(福岡県)、式見ダム酸性雨測定所(長崎県)、国立環境研究所(茨城県)の9か所だが、19年度からは、埼玉県環境科学国際センター(埼玉県)も自主参加する。
19年度調査では、6月までの間に24時間・連続2日間の捕集が4回実施される予定だ。【環境省】
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地球温暖化・環境問題:財務省「環境配慮の方針」17年度点検結果
財務省は平成19年3月19日、同省の「環境配慮の方針」に対する17年度点検結果を公表した。
「環境配慮の方針」は12年12月に閣議決定された第2次環境基本計画の中に規定されているもの。基本計画は関係府省が自主的に「環境配慮の方針」を明らかにし、この方針に基づき率先して環境管理システムの導入に向け検討することを求めている。
また17年4月1日から施行されている「環境配慮促進法」では、関係府省庁がその前年度の所掌事務に関する環境配慮の状況を、インターネットなどを通じて公表することを定めており、今回の点検結果は、この規定にもとづいて発表された。
財務省の「方針」は、「環境への負荷が少なく持続的発展が可能な社会を構築するために、環境に配慮した政策に取り組むように努める」ことを基本的な方針としつつ、具体的な取組みとして、(1)低公害車の導入、(2)エネルギー使用量の抑制、(3)上水使用量の抑制、(4)グリーン調達の推進--を実施することを示していた。
これに対し今回の点検結果は、(1)17年度の一般公用車の低公害車比率は100%が維持され、一般公用車以外の公用車調達についても、低公害車が95.7%調達されたこと、(2)事務所の単位面積あたり電気使用量の17年度実績は、「方針」が基準と定めている13年度の103.6%に増加したが、エネルギー供給設備等の燃料使用量の17年度実績は、都市ガスが13年度比83.3%、LPGが同66.5%、灯油が同64.8%、重油が同62.9%と減少したこと、(3)上水使用量の事務所の単位面積あたり17年度実績が「方針」が基準と定めている13年度の84.5%に減少したこと、(4)17年度のグリーン購入法の特定調達品目(注1)の目標達成率平均が99.8%となったこと--を報告している。
なお財務省では、18年度以降も環境に配慮した取組みに努めていくとしている。
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地球温暖化・環境問題:RPS法施行令改正が閣議決定 2種のエネルギーを対象
平成19年3月27日開催の閣議で、「RPS法(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法)施行令」の改正内容が閣議決定された。
「RPS法」は、「22年度までに122億キロワット時の新エネルギーを導入する」という利用目標量の下、電気事業者に一定量以上の新エネルギー発電の実施を義務づけた法律。「風力」、「太陽光」、「地熱」、「出力1,000キロワット以下の水路式水力発電所の原動力となる水力」、「バイオマスを熱源とする熱」の5種類のエネルギーを、電気事業者が利用すべき新エネと位置づけ、導入を促している。
今回の施行令の改正内容は、電気事業者が利用すべき新エネの対象に、(1)農業用水などを利用する出力1,000キロワット以下の小規模水力発電の原動力となる水力、(2)バイオマスを原材料とする水素などから得られるエネルギー(燃料電池に用いられるバイオマスを原材料とするエネルギー)--を追加するもの。
現行法の対象になっている水力が、水路式水力発電所の原動力として用いられる水力に限られていたのに対し、今回の改正により、出力1,000キロワット以下の水力発電所の原動力として用いられる水力すべてが、法の対象に加わることになった。
また、「バイオマスを原材料とする水素などから得られるエネルギー」は、バイオマスを燃焼して得られるものではないため、現行法の対象である「バイオマスを熱源とする熱」とは別のものとして規定されることになったもの。 この改正内容は、19年4月1日から施行される予定
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地球温暖化・環境問題:ダイオキシン類類施行規則改正案の意見募集開始 毒性等価係数を最新の値に変更へ
環境省は平成19年3月27日、「ダイオキシン類対策特別措置法(ダイオキシン類特措法)施行規則」改正案を公表し、この案について19年4月25日まで意見募集を行うことにした。
ダイオキシン類特措法は、ダイオキシン類を「ポリ塩化ジベンゾフラン」、「ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン」、「コプラナーポリ塩化ビフェニル」の3種と定義している。また、測定された排ガス・排水中のダイオキシン類の量は、毒性の強さが違うこの3種の異性体をそれぞれ、法で定める「毒性等価係数」を乗じることによって、最も毒性の強い「二、三、七、八-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン」の毒性に換算し、これらを合計した「毒性等量」により表すとしている。
今回の改正は、世界保健機関(WHO)が最新の知見を反映させた「毒性等価係数」見直しを行ったことを踏まえ、特措法施行規則に規定されている「毒性等価係数」の数値の改正を行うもの。
具体的には、(1)ダイオキシン類の量を測定する際に使用する「別表第3」の毒性等価係数、 (2) 施設・事業場設置者が排出ガス・排水の測定結果を都道府県知事に報告する様式(様式第6)に記載されている毒性等価係数--を最新のものに改正するとしている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省水・大気環境局総務課ダイオキシン対策室(住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX番号:03-3501-2717、電子メールアドレス:dioxin@env.go.jp)。提出の際には意見募集要領を参照のこと。【環境省】
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