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地球温暖化のメカニズム
地球温暖化・環境問題:2006年末時点のガソリン乗用車燃費ベスト10を発表
国土交通省は、2006年末時点で新車として販売されていたガソリン乗用車のうち「燃費のよいガソリン乗用車ベスト10」を07年3月29日に公表した。
小型・普通乗用車で最も燃費の良いガソリン乗用車では、トヨタ自動車(株)のプリウス(1リットルあたり35.5キロメートル)が1位、本田技研工業(株)のシビックハイブリッド(1リットルあたり31.0キロメートル)が2位、トヨタのヴィッツ(1リットルあたり24.5キロメートル)が3位で、1,2位はともにハイブリッド自動車が占める結果となった。
また軽乗用車では、ダイハツ工業(株)のミラ(1リットルあたり27.0キロメートル)の燃費が最もよく、富士重工業(株)のスバルR1とスバルR2(ともに1リットルあたり24.5キロメートル)が2位となった。【国土交通省】
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地球温暖化・環境問題:国際シンポ「海洋生物資源管理の最近の潮流」
外務省と比較法文化学会は2007年3月27日、東京・港区の三田共用会議所講堂で、国際シンポジウム「海洋生物資源管理の最近の潮流~生態系アプローチの限界と可能性」を開催した。
このシンポジウムは、海に囲まれた日本の重要産業・漁業にまつわる国際問題を一般の人に理解してもらうために、同省が毎年、比較法文化学会との共催で開催しているもの。
今回シンポジウムには、研究者、水産業界の関係者、駐日外国大使館、NGO関係者ら約100名が参加。森下丈二・水産庁国際課漁業交渉官、ラルシュ・ワロー・オスロ大学教授、都留康子・東京学芸大学助教授、ローリー・リッジウェイ・「海洋と海洋法に関する国連非公式協議プロセス」共同議長らの「生態系アプローチ(注1)」に関する講演や質疑応答が行われた。
森下交渉官は講演の中で、「生態系アプローチ」という概念について統一された定義がないこと、「生態系アプローチ」の実施にあたって、管理目標の設定や順応管理(モニタリングを行いながら、結果の変動に合わせて対応を変える管理手法)システムが重要であることを指摘。
またワロー氏は「生態系アプローチ」を利用したノルウェーによる漁業管理の具体例を紹介したほか、都留助教授は、海洋漁業資源問題をエコシステムの一環として位置づけた「国連公海漁業協定(注2)」の意義を考察した。
リッジウェイ議長は、海洋と海洋法に関する国連非公式協議プロセス(注3)での議論を紹介しながら、「生態系アプローチ」に関して、「生態系そのものを管理することではなく、生態系が持つ機能をいかに損なわないようにするかを考えることだ」と発言。また、漁業に限定せず、「海洋」というより広い概念で捉えることや、より積極的で、全関係者が参加出来るような生態系管理体制構築の必要性を指摘した。
質疑応答の場では、「生態系アプローチ」の定義や国連食糧農業機関(FAO)の役割、国連非公式協議プロセスの今後の見通しなどについて意見交換が行われた。【外務省】
(注1)従来の単一魚種管理方式とは異なり、生態系全体を考えようとする海洋生物資源管理の考え方。ただし、森下交渉官の講演での指摘のように、この概念に関して世界的に合意された定義はまだ存在しない。
(注2)タラ・カレイ類など分布範囲が排他的経済水域の内外に存在する魚類資源とマグロ・カツオなどの高度回遊性魚類資源の保存・管理について、国連海洋法条約を踏まえ包括的に規定した協定で、01年に発効している。
(注3)国連海洋法条約は領海、排他的経済水域、海洋環境保護についての国家の権利と義務を規定した条約で、1994年11月の発効。06年6月に開催された同条約の第7回非公式協議プロセスは、05年の国連総会決議「海洋と海洋法」にもとづき、「生態系アプローチと海洋」というテーマを扱い、生態系アプローチの概念や定義などを議論した。
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地球温暖化・環境問題:12の「自然再生事業実施計画」が策定済み 19年3月30日時点の自然再生事業進捗状況
「自然再生推進法」を所管する国土交通省、農林水産省、環境省の3省は平成19年3月30日、同日現在の自然再生事業進捗状況を公表した。
「自然再生推進法」では、自然再生事業の実施者が地域住民、NPO、専門家、関係行政機関とともに「自然再生協議会」を組織し、自然再生の対象区域・目標などを定めた「自然再生全体構想」、その実施計画である「自然再生事業実施計画」を作成すべきことを定めている。
また、主務大臣に毎年、「計画」の作成状況など、自然再生事業の進捗状況を公表することを義務づけている。
今回の公表内容は、19年3月30日までに12の「自然再生事業実施計画」が作成されていることを示している。
作成された計画の名称は(1)佐賀県の「樫原湿原地区自然再生事業実施計画(作成日:17年3月31日)」、(2)大阪府の「神於山地区生活環境保全林自然再生事業実施計画(同:17年6月1日)」、(3)北海道の「釧路湿原自然再生事業土砂流入対策(沈砂池)実施計画(雪裡・幌呂地域)(同:18年1月31日)」、(4)同「釧路湿原自然再生事業土砂流入対策(沈砂池)実施計画(南標茶地域)(同:18年1月31日)」、(5)同「釧路湿原達古武地域自然再生事業実施計画(同:18年2月28日)」、(6)同「釧路湿原自然再生事業茅沼地区旧川復元実施計画(同:18年8月1日)」、(7)同「釧路湿原自然再生事業土砂流入対策実施計画[久著呂川](同:18年8月1日)」、(8)同「上サロベツ自然再生事業 農業と湿原の共生に向けた自然再生実施計画(緩衝帯・沈砂池)(同:18年7月13日)」、(9)東京都の野川第一・第二調節池地区自然再生事業実施計画(同:18年10月16日)」、(10)秋田県の「森吉山麓高原自然再生事業実施計画(同:18年10月20日)」、(11)広島県の「八幡湿原自然再生事業実施計画(同:18年10月30日)」、(12)茨城県の「霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業実施計画[A区間](同:18年11月27日)」。 【環境省】
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地球温暖化・環境問題:PRTRデータ活用ガイドブック作成
環境省はPRTRデータの平成17年度集計データを踏まえ、PRTRデータについてわかりやすく解説したガイドブック「PRTRデータを読み解くための市民ガイドブック~平成17年度集計結果から」を作成した。
PRTR制度では、化学物質の人の健康や生態系への影響(環境リスク)についての情報を、行政・事業者・市民・NGOなどすべての利害関係者に共有可能にし、これらの利害関係者が対等な立場で化学物質対策の議論を行うことを想定している。このため、市民がPRTRデータを理解し、主体的に活用できるような環境づくりは重要な課題となっている。
このガイドブックは「PRTR制度とは」、「PRTRデータ」、「わたしたち市民にできること」、「もっと知りたい時には」の4章で構成され、PRTR制度やデータの概要、化学物質管理に関して一般市ができることが説明されている。
環境省ホームページから電子ファイル版がダウンロードできるほか、各都道府県のPRTR担当課室などで冊子版の入手が可能。
また冊子版は、環境省環境健部環境安全課PRTR担当(〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2)あてに郵送で申し込むこともできる。郵送で申込む場合には、(1)住所、氏名、「PRTR市民ガイドブック○○部希望」という情報とともに、(2)「冊子小包」と明記し、切り込みを入れ、必要な切手(1冊の場合290円分)を貼りつけた角形2号以上の返信用封筒を同封することが必要。ただし、13冊以上申込む場合は、住所、氏名、電話番号、希望部数を明記の上、電子メール(宛先:ehs@env.go.jp)で申し込むこととされている。13冊以上の場合はゆうパック着払いでの送付となる。【環境省】
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地球温暖化・環境問題:26市町村のバイオマスタウン構想
農林水産省は「バイオマスタウン構想」に新規に構想書を提出した25市町村と構想書を更新した高知県梼原(ゆすはら)町の取組み内容を平成19年3月29日付けで公表した。
「バイオマスタウン」とは、地域内の幅広い関係者が連携しながら、バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築されているか、今後構築が見込まれる地域のこと。
応募された構想書は「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議事務局」で検討し、「バイオマスタウン」の基準に合致している場合にのみ、内容を公表することになっている。
今回の公表は18回目にあたり、新規構想書が公表されたのは、北海道の津別町、豊頃(とよころ)町、東川町、青森県鶴田町、岩手県の花巻市、九戸(くのへ)村、秋田県横手市、栃木県那須町、群馬県太田市、千葉県の旭市、大多喜町、静岡県湖西市、新潟県佐渡市、富山県立山町、石川県加賀市、岐阜県白川町、三重県伊賀市、兵庫県宍粟(しそう)市、豊岡市、長崎県対馬市、宮崎県都農(つの)町、鹿児島県のいちき串木野市、志布志(しぶし)市、沖縄県うるま市、宮古島市。
このうち、兵庫県豊岡市の構想は、地域のバイオマスとして「木質バイオマス燃料化」、「菜種のバイオディーゼル燃料(BDF)化」、「家畜排泄物などの堆肥化」の方法・推進体制を検討するとともに、多様な主体の参加や連携を進め、「コウノトリも住める豊かな環境」づくりをめざすとしている。
なお、今回の公表により、全国のバイオマスタウン構想公表市町村は90となった。【農林水産省】
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地球温暖化・環境問題:エネルギー起源CO2排出抑制技術
環境省は2007年度に実施する、エネルギー起源CO2排出抑制技術開発への助成事業について、公募された案件の審査を終え、07年3月30日に採択案件を公表した。
この助成事業は、基盤的な省エネ・代エネ技術の開発、効果的な温暖化対策技術の実用化・製品化を支援するもので、京都議定書の削減目標達成期間として定められた第1約束期間(08年~12年)の早い段階までに実用化できる基盤的な温暖化対策技術のうち、(1)省エネ対策技術実用化開発分野、(2)再生可能エネルギー導入技術実用化開発分野、(3)都市再生環境モデル技術開発分野、(4)製品化技術開発分野--の4分野の技術を募集していた。募集期間は07年2月2日から3月2日までだった。
発表内容によると、応募期間中に申請された総計53件の案件中、計14件の採択が内定した。
分野ごとの内訳は、省エネ対策技術実用化開発分野が2件、再生可能エネルギー導入技術実用化開発分野が7件、都市再生環境モデル技術開発分野が1件、製品化技術開発分野が4件--となっている。【環境省】
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地球温暖化・環境問題:16年度の産廃処理施設設置状況
環境省は平成19年3月29日、16年度の全国産業廃棄物処理施設の設置状況、産業廃棄物処理業の許可状況についての調査結果を公表した。
17年4月1日現在で調査対象になった47都道府県、57保健所設置市の産業廃棄物中間処理施設数は、15年度より670増えた2万3,091施設。一方、最終処分場数は15年度より12減った2,478施設となっていた。
最終処分場の内訳は、遮断型最終処分場数が33施設(15年度比2施設減)、安定型最終処分場数が1,484施設(同10施設減)、管理型最終処分場数が961施設(15年度と同じ)。
最終処分場残余容量は全国で約1億8,483万立方メートルで、残余年数は7.1年分。15年度に比べ、66万立方メートル・1.1年分増加した。ただし首都圏に限った最終処分場残余容量は、3.4年となり、15年度同様厳しい状況が継続している。
一方、産業廃棄物処理業の許可件数は、15年度より2,669件増加した、のべ25万7,514件で、このうち産業廃棄物処理業の許可件数は23万4,606件(15年度比2,423件増)、特別管理産業廃棄物処理業の許可件数は2万2,908件(同246件増加)だった。
これに対し、産業廃棄物処理業の許可取消し・停止処分件数は、15年度に比べ262件増えた956件となり、特別管理産業廃棄物処理業の許可取消し・停止処分件数は15年度に比べ12件増えた49件だった。【環境省】
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地球温暖化・環境問題:アジア太平洋地球変動研究ネットワーク新規環境事業
2007年3月21日から23日にかけ、米国・ハワイ州のホノルルの東西センターで、アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)の第12回政府間会合が科学企画グループ(SPG)会合と合同で開催された。
APNは、1996年に設立された、地球変動研究を支援するアジア太平洋地域の政府間組織で、現在21か国が参加している。日本の環境省・兵庫県、米国、オーストラリア、ニュージーランド、韓国から財政支援を受け、主に(1)公募型共同研究プログラム(ARCP)と、(2)開発途上国の研究能力開発・向上プログラム(CAPaBLE)の2タイプのプログラムについて、プロジェクトを公募し、支援を行っている。
今回の合同会合には、加盟国政府代表や科学企画グループメンバーが参加。07年度新規事業として、公募型共同研究プログラム19課題、開発途上国の研究能力開発・向上プログラム13課題が採択されたたほか、役員の改選が行われ、運営委員長にフィリピン環境資源省のペニャフィエール地域局長、副委員長に環境省の塚本研究調査室長、科学企画グループの共同議長にニュージーランドのマシューズ博士とスリランカのダルマラトナ博士が選ばれた。
また、APNがアジア水循環イニシアティブ(AWCI)との連携をめざすことが合意された。
なお公募型共同研究プログラムの採択課題のテーマは、「気候変動」、「生物多様性」、「土地利用、土地利用変化、都市化」、「農作物病害」、「政策との関連と持続可能性」に関するもので、一方、開発途上国の研究能力開発・向上プログラムの採択課題のテーマは、いずれも気候変動問題に関するものだった。【環境省】
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地球温暖化・環境問題:ほう素・ふっ素・硝酸性窒素の暫定排水基準に関する方針案
水質汚濁防止法に基づき設定されている「ほう素」・「ふっ素」・「硝酸性窒素」に関する暫定排水基準の平成19年7月以降の取扱いについて、環境省の方針案がまとまり、19年3月29日に公表された。
「ほう素」・「ふっ素」・「硝酸性窒素」に関しては、11年にこの3物質に関する環境基準が設定されたことを受け、一律排水基準(注1)が設定され、13年7月から施行されている。
ただし、施行時に排水基準の達成が困難とみなされた40業種に関しては、16年7月までの3年間に限った措置として、暫定排水基準を適用することが当時決定され、16年7月時点でも、依然排水基準達成が困難だった26業種について、19年7月までさらに3年間暫定措置を延長することが決まっていた。
今回の方針案は、26業種から聴取した情報、都道府県から提供を受けた排水データ、排水処理技術の専門家の意見--を勘案しながらまとめられたもので、(1)5業種については一律排水基準へ移行、(2)12業種については暫定排水基準値を強化した上で延長、(3)2業種については暫定排水基準を一部物質について強化して延長、(4)残る7業種については現行の暫定排水基準値のまま延長--するとしている。
環境省はこの方針案に対する意見募集を19年4月中旬から5月中旬にかけて実施する予定。また、この結果を踏まえて「排水基準を定める省令」を改正し、19年7月1日から施行する方針だ。
(注1)「ほう素とその化合物」については、1リットルあたり10ミリグラム以下、「ふっ素及びその化合物」については、1リットルあたり8ミリグラム以下、「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物、硝酸化合物」については、1リットルあたり100ミリグラム以下という値が設定されている。
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地球温暖化・環境問題:施設の年間一次エネルギー消費量など報告
国土交通省は平成19年3月28日までに、「国家機関の建築物等の保全の現況」をまとめ公表した。
この報告は昭和62年度から作成されているもので、(1)18年度に実施した官庁施設保全実態調査の集計・分析結果、(2)建築物の保全適正化のための指導事例--を掲載するとともに、(3)建築物の保全適正化に関係する法令の内容、(4)「施設保全マニュアル」、「地球温暖化対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き(注1)」、「保全業務支援システム(BIMMS-N)など、施設管理者の取組みを支援するために提供している情報の内容、(5)国家機関の建築物保全に関する取組み、施策の方向性--なども紹介している。
このうち(1)の保全実態調査は、すべての国家機関の建築物とその付帯施設1万3,771施設を対象に、(一)保全実施体制、保全計画書の作成状況、点検記録簿・光熱水使用量の記録などの整備状況、(二)建築・設備機器や、飲料水の水質、廃棄物焼却炉のダイオキシン濃度などの定期点検実施率、(三)アスベスト、清掃、耐震対策、消防・防災、バリアフリー対策などの状況、(四)エネルギー使用量、(五)保全費用--などについて調査を行ったもの。
施設の年間一次エネルギー使用量は、延べ面積1,000平米以下の合同庁舎・一般事務庁舎で、1平米あたり998メガジュール、延べ面積1,000~10,000平米の合同庁舎・一般事務庁舎で同1,096メガジュール、延べ面積10,000平米超の合同庁舎・一般事務庁舎で1,255メガジュール、文化施設で同1,755メガジュール、研修施設で同733メガジュールだったことが報告されている。
また、国家機関の建築物保全に関する取組みの方向性に関する記述では、「地球温暖化対策に寄与するための官庁施設の利用の手引き」に記載されているようなソフト面の対策を継続実施し、温室効果ガス削減に寄与するべきことが示されている。【国土交通省】
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