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地球温暖化のメカニズム
地球温暖化・環境問題:施設整備と組み合わせた国内排出量取引制度 第3期参加事業者を募集
環境省は、2007年度から開始する自主参加型国内排出量取引制度の第3期事業に参加する事業者の募集を07年4月25日17時(必着)まで実施する。
第3期自主参加型国内排出量取引制度は、(A)一定量の温室効果ガス排出削減を約束する代わりに、CO2排出抑制設備整備補助金と排出枠交付を受ける事業者、(B)設備補助を受けることなく、08年度に基準年度(注1)比1%以上の排出削減を約束し、排出枠の交付を受ける参加者、(C)設備補助を受けることなく、07年度に基準年度比1%以上、08年度に同2%以上の排出削減を約束し、排出枠の交付を受ける事業者、(D)補助金や排出枠交付は受けず、排出枠取引のみに参加する法人--の4通りの参加形態を想定。今回は07年、08年の両年度を削減対策実施年度とする(C)タイプの事業者のみを募集する(注2)。
ルールは、(1)交付を受けた補助金で(A)の事業者が、CO2排出抑制設備を整備。(2)さらに(A)・(B)・(C)の事業者に、排出枠の初期割当量を交付し、具体的な排出削減をスタート。(3)その後(D)の法人を含む他の参加者間で排出枠を取引して「排出削減約束」達成に充てることができるとするもの。
(C)の事業者に対しては、07年度分、08年度分の初期割当量JPA(注3)が08年4月に交付されることになっており、08年8月31日に予定される償却期限までに、07年度実排出量と同量の排出枠を登録簿上の償却口座に移転すること、09年8月31日に予定される償却期限までに、08年度の実排出量と同量の排出枠を、登録簿上の償却口座に移転すること(注4)--が義務づけられる。
応募する場合は、必要な書類・電子媒体を配達記録郵便で提出することが必要。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課(担当:佐藤、住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、問い合わせ用メールアドレス:kyotomecha@env.go.jp)。【環境省】
(注1)04年度~06年度の3年間の排出量。
(注2)(A)の事業者については07年2~3月に募集済みで、(B)の事業者については07年4月25日まで募集期間を延長し、別途受付中。(D)の法人については、07年度後半に募集予定。
(注3)07年度分初期割当量=対象工場・事業場の基準年度排出量-07年度の排出削減予測量、08年度分初期割当量=対象工場・事業場の基準年度排出量-08年度の排出削減予測量。
(注4)初期割当量「JPA」および、CDMにより発行されるクレジット「CER」や共同実施により発行される「ERU」をもとに、この制度用に発行されるクレジット「jCER」、「jERU」を償却に充てることができる。
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地球温暖化・環境問題:「黄砂実態解明調査」中間報告書
環境省は2002年度から05年度までに実施された「黄砂実態解明調査」の結果を対象とした中間報告書を07年4月19日までにまとめた。
この調査は、日本に飛来する黄砂の物理的・化学的性質を解明することを目的として、02年度から毎年実施されているもの。
例年、日本に黄砂が飛来する2月中旬から6月頃までの間、国内複数地点で一斉にエアロゾル(微粒子状物質)を捕集し、黄砂飛来量の把握、捕集したエアロゾルの粒径分布(物理的性質)・成分(化学的性質)などの分析を行っている。
調査場所は、国設札幌大気環境測定所(札幌市)、国設新潟巻酸性雨測定所(新潟市)、立山測定所(富山市)、石川県保健環境センター(石川県金沢市)、国設犬山酸性雨測定所(愛知県犬山市)、国設松江大気環境測定所(島根県松江市)、福岡県保健環境研究所(福岡県太宰府市)、式見ダム酸性雨測定所(長崎市)、国立環境研究所(茨城県つくば市)の9か所。
中間報告書は、(1)東日本より西日本、太平洋側より日本海側の浮遊粉じん濃度が高くなる傾向があること、(2)捕集した浮遊粉じんの成分から抽出された因子のうち、鉱物粒子由来因子は黄砂飛来時に濃度が高く、弱い黄砂時、非黄砂時(注1)になるに従って低くなる傾向がある一方、燃焼由来因子、海塩由来因子の濃度は、黄砂の有無による差異があまりないこと、(3)黄砂の粒径はおおむね4マイクロメートル付近にピークがあること--を報告。
また、02年度から05年度までは大規模な黄砂が飛来しなかったことから、今後も調査を継続し、さまざまな形態の黄砂を捕集する必要があること、中国や韓国などとの共同研究を進め、黄砂の飛来ルートや黄砂と大気汚染物質との関係をより詳細に検討すべきこと--を今後の課題として指摘している。
環境省は、大規模な黄砂が飛来した06年、07年の調査結果を検討した上で、08年度をめどにこの「黄砂実態解明調査」の最終報告書をまとめるとしている。【環境省】
(注1)「弱い黄砂時」とは、気象庁黄砂観測情報では黄砂とされていないが、粒子状物質の垂直分布をリアルタイムで観測するライダー装置では黄砂が観測されている場合。「非黄砂時」は気象庁黄砂観測情報、ライダー装置とも黄砂を認めていない場合。
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地球温暖化・環境問題:「京都議定書目標達成計画」見直しに向け、削減取組状況に関する論点整理案を公表
2007年4月17日に開催された中央環境審議会地球環境部会と産業構造審議会環境部会地球環境小委員会合同会合で、温室効果ガス排出量やその削減のための取組状況に関する論点整理案が提示され、この案について、07年5月9日まで意見募集が行われることになった。
この論点整理案は、07年度中に行う予定の「京都議定書目標達成計画」評価・見直しに向けて、審議の参考資料として作成されたもので、合同会合で行われた施策の進捗状況に対する点検結果などを反映させている。
経済成長率の上方修正など、温室効果ガス排出量に影響を与えるマクロ情勢変化などを指摘し、「『計画』に盛りこまれた個々の施策が十分進捗しているといえず、施策の強化が必要」と厳しく現状を評価。
今後必要な追加的対策の論点として、(1)企業の自主行動計画の深掘り・対象範囲拡大、(2)住宅・業務用ビルの省エネ化、(3)ESCOの活用など業務用ビルのエネルギー管理促進、(4)機器のエネルギー効率改善、(5)家庭部門の排出に関する国民向け普及啓発、(6)自動車の燃費向上、(7)道路整備、公共交通機関の利用促進などの交通流対策、(8)物流対策の推進、(9)バイオマス燃料の導入促進、(10)エコドライブの推進、(11)航空部門など自動車以外の運輸部門の対策強化、(12)産業部門の省エネ促進、(13)原子力設備利用率の向上、(14)産業・エネルギー転換部門での石炭利用抑制と再生可能エネルギー活用の検討、(15)京都議定書の削減対象となっている代替フロンHFC・PFC・SF6の代替化に関する産業界の取組み促進、冷媒HFCの回収向上、(16)クールビズなどの国民運動の効果の定量化・制度化、都市全体の省CO2化、国内排出量取引制度、環境税導入についての検討--などの内容を示している。
意見はFAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局地球温暖化対策課内合同会合事務局(FAX番号:03-3580-1382、電子メールアドレス:chikyu-ondanka@env.go.jp)または経済産業省産業技術環境局 環境経済室内合同会合事務局(FAX番号:03-3501-7697、電子メールアドレス:kyomecha@meti.go.jp)。
なお環境省は、今回の意見募集結果を踏まえながら、07年夏頃に「京都議定書目標達成計画」評価・見直しに向けての中間取りまとめを行う予定
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地球温暖化・環境問題:潜在的ブラウンフィールドは約2.8万ヘクタール
環境省は、日本のブラウンフィールド問題の現状、発生要因、影響などを検討した中間報告「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド問題の実態等について」を平成19年4月19日に公表した。
ブラウンフィールドとは、「土壌汚染が存在するか、その懸念があるため、土地が持つ潜在的な価値よりも著しく低い用途で利用されているか、未利用となった土地」のこと。土壌汚染への取組みの歴史が比較的浅い日本ではブラウンフィールド問題は、まだそれほど顕在化していないが、諸外国ではこの問題が深刻化し、さまざまな取組みが行われている。
今回の中間報告は、(社)土壌環境センターに設置された「土壌汚染をめぐるブラウンフィールド対策手法検討調査検討会」が検討を行ったもの。
国内で土壌汚染が存在する土地の面積を約11.3万ヘクタール、その資産規模を約43.1兆円、必要な土壌汚染対策費を約16.9兆円と試算。さらに「土壌汚染対策費が土地価格の3割を超えると土地売却が困難になり、土壌汚染地の約4分の1がブラウンフィールド化する」という研究結果に基づき、国内でブラウンフィールド化するおそれがある土地が約2.8万ヘクタールにのぼり、その資産規模が約10.8兆円、必要な対策費用が約4.2兆円になることを算出している。
また、ブラウンフィールドが発生した場合、土壌汚染が放置され、人の健康への影響が懸念されること、地域の活気や魅力が失われること、再開発が阻害され、都市周辺部の農地や緑地への開発圧力を生じること--などを問題点として指摘。今後、環境問題としてだけでなく、社会経済的問題としてもブラウンフィールド問題を認識し、幅広い取組みを行うことを訴えている。
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地球温暖化・環境問題:環境省黄砂飛来情報ページの試験運用
黄砂の飛来状況への関心が高まっていることを受け、環境省は2007年4月19日から5月末まで、リアルタイムの黄砂飛来情報を同省ウエッブサイト上から試験提供することにした。
19日から提供されている情報は、同省が03年度から整備を進めてきた、ライダー(注1)黄砂モニタリングネットワークにより取得された情報で、観測地点は、国内9か所(札幌、仙台、つくば、新潟、富山県射水、島根県松江、長崎(まもなく長崎県大村へ移転予定)、長崎県福江島、沖縄県国頭村)と韓国・ソウル(注2)。このほかに、中国の北京、フフホト、安徽省合肥市の3地点についてのデータ提供も準備中だ。
主な提供情報は各観測地点の地上から上空6キロメートルまでの(1)黄砂飛来量(地図上に円柱で表示)と(2)黄砂高度分布図、および(3)モデル計算による北東アジア地域の黄砂濃度分布図。
環境省は、今回の試験運用によるサイト稼働状況や利用者の意見を把握した上で、システムを改善し、08年黄砂飛来シーズン(2月~5月)での本格運用をめざす考え。なお、本格運用に向けては、中国7か所とモンゴル3か所についても、07年度中にODAによるライダー装置設置を行い、黄砂モニタリングネットワークの充実を図る予定
(注1)ライダー(LIDAR:Light Detection and Ranging)はレーザー光を利用して粒子状物質の垂直分布をリアルタイムで観測する装置。地上付近から上空にかけての黄砂飛来状況が把握でき黄砂飛来予測に役立つほか、目視で区別できない粒子状大気汚染物質と黄砂を区別して観測することもできる。
(注2)新潟、射水、松江、長崎のライダーは環境省、つくばと国頭村は国立環境研究所、札幌は北海道大学と国立環境研究所、福江島は総合地球環境学研究所、ソウルはソウル大学と国立環境研究所の設置
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地球温暖化・環境問題:135~138件めの京都メカニズム案件承認 CDM4件
経済産業省に申請されていたクリーン開発メカニズム(CDM)プロジェクト4件が、平成19年4月12日付けで「京都メカニズム推進・活用会議」に承認され、日本政府の正式なプロジェクトとなった。
CDMは各国の削減目標達成のための市場原理を活用した国際的な仕組み「京都メカニズム」の1つで、先進国と途上国が共同で温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、達成された温室効果ガス削減分の一部(認証排出削減量)を先進国が自国の削減量として充当することを認める制度。
日本政府の正式なプロジェクトとなるためには温暖化対策関連省庁のいずれかに承認申請を提出し、関連省庁が共同で開催する「京都メカニズム推進・活用会議」で承認されることが必要。
今回承認されたのは、日本カーボンファイナンス(株)が申請した(1)スリランカ・バダルガマの木炭製造工場でのココナッツ殻の木炭化・ガス発電プロジェクト(年平均CO2排出削減量:CO2換算で5.2万トン)、丸紅(株)が申請した(2)中国・河南省の養豚場でのメタンガス回収・発電利用プロジェクト(同:11万トン)、三菱UFJ証券(株)が申請した(3)ブラジル・リオグランデ・ド・スル州アレグレッテ市での籾殻の化学処理・燃焼処理によるメタンガス削減プロジェクト(同:1.9万トン)、(4)ブラジル・リオグランデ・ド・スル州アレグレッテ市での総出力5MWのバイオマス発電プロジェクト(同:1.9万トン)。
日本としては135~138件めの正式な京都メカニズム承認案件にあたる。
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地球温暖化・環境問題:海洋汚染防止法施行令改正案への意見募集
環境省は平成19年4月19日、「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)施行令」改正案を公表し、この案について19年5月18日まで意見募集を行うことにした。
この改正案は、現在国会提出中の「海洋汚染防止法」改正案の施行に向け、(1)改正法案第9条の6第5項により「有害液体物質とみなされる未査定液体物質」の要件、(2)有害液体物質とみなされた未査定液体物質への同法第9条の2から法第9条の5までの規定の適用、(3)改正法案第9条の6第6項で法第9条の6第1項から第4項までの規定を適用しないとした未査定液体物質の要件--に関する規定を整備するもの。
改正法の公布・施行の日に同時に公布・施行することをめざしている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX番号:03-3581-3348、電子メールアドレス:KAIYOU03@env.go.jp)。意見提出様式は意見募集要項を参照
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地球温暖化・環境問題:関東カワウ広域協議会、カワウ一斉追い払いを実施
環境省などが事務局を務める「関東カワウ広域協議会」は、平成18年度に続き、19年度もカワウの一斉追い払いを行うことにした。期間は4月17日から26日まで。
カワウは、ペリカン目ウ科に属する留鳥。一時は絶滅が危惧されたが、その後に個体数が増加傾向に転じ、現在は全国で5~6万羽生息しているといわれる。広域的に移動し、河川などで行われている内水面漁業に深刻な被害を与えている(注1)が、各都県単位の対応には限界があり、都県を越えたカワウ保護管理を進める必要性が生じている。
「関東カワウ広域協議会」はこのような状況を踏まえて、17年4月に、環境省、水産庁、国土交通省、関係10都県(福島・栃木・群馬・茨城・埼玉・東京・千葉・神奈川・山梨・静岡)、漁業関係団体などを構成員として設立された組織。17年11月には、関東地域でのカワウの保護管理の方向性を示す「関東カワウ広域保護管理指針」もまとめている。
今回のカワウの一斉追い払いは、この「管理指針」に基づき、被害が深刻なアユの放流と遡上を守ることを目的に実施されるもの。各地域の漁協の協力を得ながら、ロケット花火、かかし、銃器捕獲、テグス張りなどの手法によりカワウを追い払うとともに、実施前後にカワウの飛来数調査を実施し、追い払いの効果を把握する。なお、18年度に実施した一斉追い払いでは、カワウの飛来数が20%減少したと報告されている。
(注1)このほかに、リン酸が多く含まれているカワウの糞による樹木枯死被害なども報告されている。
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地球温暖化・環境問題:水産動植物への毒性被害防止に関する農薬登録保留基準値を告示
環境省は、6種類の農薬「アミスルブロム」、「エスプロカルブ」、「シメトリン」、「ピラクロニル」、「メタフルミゾン」、「ヨードスルフロンメチルナトリウム塩」の水産動植物への毒性被害防止にかかわる「農薬登録保留基準(注1)」を平成19年4月18日付けで告示した。
水産動植物への毒性被害防止にかかわる農薬登録保留基準は従来、水田で使用される農薬について、コイの急性毒性のみを考慮して基準値が定められていたが、15年3月の同基準改正により、魚類、甲殻類、藻類への影響を考慮して基準を設定し、農薬が公共用水域中に流出したと仮定した場合の予測濃度が、基準に適合しない場合に農薬登録を保留することになった。
今回の告示は、魚類、甲殻類、藻類への影響を考慮して、6種類の農薬の水産動植物への毒性被害防止にかかわる農薬登録保留基準値を示したもの
「アミスルブロム」は1リットルあたり3.6マイクロミリグラム、「エスプロカルブ」は同15マイクロミリグラム、「シメトリン」は同6.2マイクロミリグラム、「ピラクロニル」は同3.8マイクロミリグラム、「メタフルミゾン」は同5.8マイクロミリグラム、「ヨードスルフロンメチルナトリウム塩」は同61マイクロミリグラムとされている。
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地球温暖化・環境問題:北九州ESD協議会がESD活動のニックネームを募集
「国連持続可能な開発のための教育(ESD)の10年促進事業(注1)」の採択地域となっている北九州ESD協議会は、07年5月1日(必着)まで、ESD活動のニックネームを募集する。
ESDは、環境・人権・平和・ジェンダー・国際協力・多文化共生・福祉など、公正で持続可能な社会を構築していくための教育を意味する言葉。02年12月の国連総会で05年から14年までの10年を「ESDの10年」とすることが決議され、世界各国・地域でESDに関する取組みが実施されている。
今回のニックネームの募集は、北九州ESD協議会が北九州でのESD活動をわかりやすいものにするために行うもので、1人あたりの応募点数の制限などは設けられていない。
採用作品1点は、北九州で展開されるさまざまなESD活動の際に利用される予定で、作成者(同名応募複数の場合は抽選で決定)には賞金5万円が贈られる。ただし採用作品に関する一切の著作権は主催者である北九州ESD協議会に帰属することになる。
応募の宛先は、北九州ESD協議会 ESD活動「ニックネーム募集」係(住所:803-0814北九州市小倉北区大手町11-4北九州市大手町ビル6階、FAX番号:093-583-1091、電子メールアドレス:kfawesd@song.ocn.ne.jp)採用作品の発表は19年5月15日の予定
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