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地球温暖化のメカニズム

地球温暖化・環境問題:総務省、19年度のグリーン購入調達方針

 総務省はグリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更され、平成19年2月2日に閣議決定されたことを受け、この方針に基づく、同省の19年度調達方針を19年4月2日までに定めた。

 今回の「基本方針」変更点は、(1)電子計算機、電卓、トナーカートリッジ、インクカートリッジなど10品目の特定調達品目(重点的に調達を推進すべきとされている品目)への追加、(2)再生材料を用いた防砂シート、路上表層再生工法の特定調達品目からの削除、(3)プラスチック製文具、OA機器、家電製品、庁舎管理など46品目の基準変更--が主な内容。

 総務の調達方針は「特定調達品目」17分野222品目について基本的に、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の判断基準に適合した環境配慮型製品を100%調達することを目標としたほか、これ以外の物品についても、できるだけ環境に配慮した製品を調達するとしている。

 また一般公用車の調達の予定はないとしたが、一般公用車以外の自動車であっても、判断基準を満たすものが生産されている調達予定車種については基準を満たすものを100%調達するとしている。

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地球温暖化・環境問題:「環境報告ガイドライン07年度版」案の中間報告について意見募集

 環境省の「環境報告書ガイドライン改訂検討会」が検討を行っていた「環境報告ガイドライン2007年度版」案に関する中間報告が2007年4月5日までにまとまり、この案について07年4月25日まで意見募集が行われることになった。

 「環境報告書ガイドライン」は企業の環境報告書に記載することがのぞましい項目をまとめたもので、07年版は、04年3月に公表された「環境報告書ガイドライン2003年度版」の改訂版にあたる。

 改訂にあたっては、「第3次環境基本計画」で今後の環境政策の方向性として、環境的側面・経済的側面・社会的側面の統合的な向上が打ち出されたことや、国内外での企業の社会的責任(CSR)への関心の高まり、オランダに本部を置く国際NGO、グローバル・リポーティング・イニシアティブ(GRI)による新ガイドラインの公表、国際標準化機構(ISO)でのCSRの規格化--など、03年度版策定後の状況を報告書に反映させることをめざした。

 その結果、(1)温室効果ガス排出量など、事業活動にとって重要と考えられる指標の一覧の記載、(2)第3者による審査など、環境報告書の信頼性向上に向けた取組みの推奨、(3)利害関係者の視点をより重視した報告書作成の推奨、(4)金融面での環境配慮に関する項目の記載、(5)生物多様性保全に関する方針、目標、計画、取組状況、実績の記載--などが新たな方向性として盛りこまれている。

 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は総合環境政策局環境経済課(住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX番号:03-3580-9568、電子メールアドレス:KIGYO@env.go.jp)。電子メール・FAXによる送付の締切りは25日正午(必着)だが、郵送の場合の締切りは同日必着。なお、意見の記載方法は意見募集要領を参照のこと。

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地球温暖化・環境問題:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度

 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度による報告受付が19年4月2日から開始されたことに対応し、算定排出量が公表されることにより、排出者の権利利益が害されるおそれがある場合、その排出者が事業所管大臣に情報の保護請求を行うための様式を定める「温室効果ガス算定排出量の報告等に関する命令」の改正が19年4月2日付けで公布された。

 温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度は、対象事業者が毎年度(代替フロン等3ガスについては毎年)・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表--を行うとした制度。18年4月1日から施行され、制度の対象排出者による温室効果ガスの算定は開始済みだが、報告の受付は19年4月2日から開始された。

 排出者による情報の保護請求が認められた場合、事業所管大臣は算定排出量について環境大臣・経済産業大臣に通知せず、ファイルへの記録も行わない。

 請求を認めるかどうかを判断する審査基準は、やはり4月2日付けで行政手続法の規定に基づく事業所管大臣間の申し合わせとして、別途定められた。

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地球温暖化・環境問題:地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」夏の『うちエコ!』アイコン

 地球温暖化防止の国民運動「チーム・マイナス6%」運営事務局は平成19年4月2日、店頭やオフィスに自由に掲示できる「夏の『うちエコ!』アイコン」を公表し、ホームページから無料でダウンロードできるようにした。

 同省は、昨年秋から家の中での温暖化対策「うちエコ!」の実施を呼びかけているが、この取組みを春から夏にかけても継続し、「COOL BIZ(クール ビズ)」の取組みとあわせて「夏の『うちエコ!』」として実施していきたい考え。

 アイコンは、これらの取組みの普及啓発に利用してもらうことを目的としたもので、「COOL BIZでうちエコ!(20種類)」、「選んでうちエコ!(13種類)」「Chengeうちエコ!(13種類)」、「ハロー!環境技術でうちエコ!(7種類)」の計53種類が作成されている。

 「チーム・マイナス6%」が提唱する「COOL BIZ」、「ハロー!環境技術」、「WARM BIZ」のいずれかの取組みの賛同企業・団体にのみ、ダウンロード可能なURLをメールで知らせる仕組みになっているため、アイコン利用にあたっては、これらの取組みの賛同企業・団体として登録することが必要。

 アイコン利用の詳細に関する問い合わせは、「チーム・マイナス6%」運営事務局(電子メールアドレス:info@team-6.net)まで。

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地球温暖化・環境問題:19年のさくら開花予想、第5報を公表

 気象庁は2007年4月4日、「東北地方の19年のさくら(ソメイヨシノ)の開花時期が、平年(注1)より早い地点が多い見込み」という07年さくら開花予想第5報を発表した。

 桜の開花は気温が高いと早まり、気温が低いと遅くなる。東北地方の2月からこれまでの気温は、3月中旬を除いて平年よりかなり高く推移していることから、さくらの開花が平年より早まると予想されたもの。

 東北地方の10地点の開花日をそれぞれ予想した内容では、平年より3日以上早い開花とされた地域が、うち5地点にのぼっていた。

 なお、この予想が発表されたのと同じ4月4日に、全国のさくら開花状況も発表された。発表はこの日までに開花が確認された地域が、南は種子島(鹿児島県)から北は福島(福島県)まで52地点とされている(注2)。

(注1)1971年から00年までの30年間の累年平均値。さくらの開花予想では、平年値との差が2日以内の場合に「平年並み」、平年値より3日以上早い(遅い)場合に、「早い(遅い)」、平年値より7日以上早い(遅い)場合に「かなり早い(遅い)」と表現する。
(注2)これ以外に、1月から2月にかけて、沖縄県の5地点と鹿児島県・名瀬でヒカンザクラの開花が報告されている。【気象庁】

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地球温暖化・環境問題:第3次基準適合排出ガス対策型建設機械5機種9型式など認定

 国土交通省は平成19年4月4日、「排出ガス対策型建設機械指定要領」にもとづく、2次基準値適合エンジン9機種15型式、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械1機種1型式の新規指定、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程」または「第3次排出ガス対策型 建設機械指定要領」にもとづく、第3次基準値に適合した排出ガス対策型建設機械5機種9型式、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械1機種3型式の新規指定--を行った。

 第3次基準値は、公道を走行しない特殊自動車に対して排出ガス規制を行う「オフロード法」が17年5月に公布されたことを受け、道路運送車両法やオフロード法による型式指定を受けていない車両系建設機械の原動機や、可搬式建設機械の原動機のうち、オフロード法と同等の基準を満たすものを、排出ガス対策型建設機械などとして指定するために18年3月に策定されたもの。

 なお今回の認定により、第2次基準値による認定を受けた排出ガス対策型建設機械の総計は66機種2,280型式に、同じくトンネル工事用排出ガス対策型建設機械の総計は14機種121型式に、第3次基準値適合として認定を受けた排出ガス対策型建設機械の総計は8機種56型式、トンネル工事用排出ガス対策型建設機械の総計は4機種8型式となった。

 また、「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領」にもとづく、みなし指定建設機械(注1)が7機種69型式あったことから、みなし指定建設機械の総計は8機種156型式となった。

(注1)オフロード法に基づき届出された特定特殊自動車と同一で、オフロード法規制開始前に製作された建設機械。指定建設機械とみなすとされている。

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地球温暖化・環境問題:温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度にかかわる企業秘密の「権利利益保護審査基準」

 平成17年6月公布の「改正・地球温暖化対策推進法」に盛り込まれている温室効果ガス排出量の算定・報告・公表制度(注1)の導入に向け、算定排出量公表に関する「権利利益保護審査基準」が19年4月2日に関係大臣間で申し合わせされた。

 この「審査基準」は、「温室効果ガス算定排出量の情報が公表されることにより、排出者の権利や正当な利益が害されるおそれの有無」を所管大臣が判断するよりどころとなる基準を示したもの。

 温室効果ガス算定排出量の情報と、入手可能な他の情報を照合することで、企業秘密などの推測が可能となるケースなどを想定。具体例としては、(1)生産・管理プロセスに関する企業秘密、(2)原燃料構成など製品・生産技術に関する企業秘密、(3)その他生産、技術に関する企業秘密--をあげている。

 ただし、実際の判断にあたっては、ケースごとの個別事情を勘案した慎重な判断を求める記述が盛りこまれている。

(注1)対象事業者が毎年度・事業所ごとの排出量を毎年6月末までに所管大臣に報告し、各大臣が所管事業所の報告を集計、さらに環境・経済産業大臣が各大臣からの通知に基づき、総合集計とその結果公表--を行うとした制度。

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地球温暖化・環境問題:地球温暖化対策推進本部幹事会が温室効果ガスの「新抑制計画実施要領」

 平成19年3月30日開催の閣議で、政府の事務・事業に伴い排出された温室効果ガス抑制対策の新たな「実行計画」が閣議決定されたことに伴い、この「実行計画」を効果的に実施するための具体的、細目的措置を定める「政府実行計画実施要領」の申し合わせが同日開催された、地球温暖化対策推進本部(注1)幹事会で行われた。

 新「実行計画」は19年度~24年度を計画期間とし、「22年度~24年度の平均温室効果ガス排出量を13年度比で8%削減すること」を政府全体の目標として設定。

 また目標達成のために取り組むべき措置として、温室効果ガス排出抑制に配慮した製品・サービスの購入、建築物の省エネ徹底、庁舎への太陽光発電導入・建物緑化に関する各府省ごとの整備計画の策定・実施、建築物設計者選定にあたっての環境性能の重視--などの内容を示していた。

 今回申し合わせが行われた「実施要領」は、このような「実行計画」の内容を踏まえて、温室効果ガス排出抑制に配慮した製品・サービスの購入や、建築物の建築・管理にあたっての留意事項を具体的に示しているほか、太陽光発電の導入・建物緑化整備に関する要領などが盛りこまれている。【環境省】

(注1)地球温暖化対策推進本部は、京都議定書の着実な実施に向けた温暖化防止対策を総合的に推進するため、9年12月に閣議決定により内閣に設置された組織。内閣総理大臣が本部長、内閣官房長官、環境大臣、経済産業大臣を副本部長、その他のすべての国務大臣を本部員とする。幹事は、関係行政機関の職員から内閣総理大臣が任命を行うことになっており、本部の所掌事務について、本部長、副本部長、部員を助ける役割を受け持っている。

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地球温暖化・環境問題:学校教育の指導者向け教材「地球温暖化防止のための環境学習プログラム」

環境省では、学校教育現場で活用できる指導者向け教材「地球温暖化防止のための環境学習プログラム」第2弾を作成し、平成19年4月2日から、都道府県・政令指定都市の環境部局、教育委員会、都道府県地球温暖化防止活動推進センターなどへの配布を開始した。

 この教材は、小中高校の教師や都道府県知事から委嘱された地球温暖化防止活動推進員(注1)などが温暖化防止教育をスムーズに実施できるよう作成されたもので、18年3月に刊行した第1弾の続編。「ごみ」、「もの」、「まち」、「住まい」の4テーマに沿った教材(それぞれ小学校用、中学校・高校用を作成)などから構成されている。

 地球温暖化防止のための知識を単に教えるのではなく、「ごみ」、「もの」、「まち」、「住まい」といった子どもたちを取り巻く身近な生活の中で、温暖化とのつながりを把握していけるよう工夫しているほか、「総合的な学習」の時間だけでなく、理科、社会科、家庭科など各教科でも活用できるよう、学習内容と各教育課程の学習指導要領との関連を示している。

 さらに、それぞれの学校や地域の特性に応じ、柔軟にカリキュラムを発想できるように「学習の流れ」を設定するとともに、さまざまな要素の関連性を図で示す「ウェビング」という手法をとりいれている。
 教材は、全国地球温暖化防止活動推進センターのホームページからも電子ファイル版の閲覧・ダウンロードが可能で、全国地球温暖化防止活動推進センターで冊子版の一般への無料配布も開始されている(小中高校を除き、送料は希望者負担となる)。

 配布に関する問い合わせは、全国地球温暖化防止活動推進センター(担当:小宮・中川・中根、住所:〒106-0041東京都港区麻布台1-11-9ダヴィンチ神谷町、電話番号:03-5114-1281、FAX番号:03-5114-1283、電子メールアドレス:edu@jccca.org)まで。【環境省】

(注1)温暖化対策に関する知識の普及、住民への指導・助言ができる人材として「地球温暖化対策推進法」にその活動内容が規定されている。温暖化対策に関する熱意と識見を持つ人の中から都道府県知事が委嘱できることになっている。

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地球温暖化・環境問題:19年度環境省グリーン購入調達方針

 環境省はグリーン購入法の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が一部変更され、平成19年2月2日に閣議決定されたことを受け、この方針に基づく、同省の19年度調達方針を19年4月2日までに定めた。

 今回の「基本方針」変更点は、(1)電子計算機、電卓、トナーカートリッジ、インクカートリッジなど10品目を特定調達品目に追加すること、(2)再生材料を用いた防砂シート、路上表層再生工法の2品目を特定調達品目から削除すること、(3)プラスチック製文具、OA機器、家電製品、庁舎管理など46品目の基準変更--が主な内容。

 環境省の調達方針は「特定調達品目」17分野222品目について、できるだけ判断基準を満足する製品を調達するとしたほか、これ以外の物品についても、できるだけ環境に配慮した製品を調達するとした。

 また一般公用車については、電気自動車1台、ハイブリッド自動車4台、燃料電池自動車2台、「低燃費車と排ガス17年基準の75%低減の両方を満たす自動車」13台の調達を行う予定。【

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