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地球温暖化のメカニズム
地球温暖化・環境問題:12の「自然再生事業実施計画」が策定済み 19年3月30日時点の自然再生事業進捗状況
「自然再生推進法」を所管する国土交通省、農林水産省、環境省の3省は平成19年3月30日、同日現在の自然再生事業進捗状況を公表した。
「自然再生推進法」では、自然再生事業の実施者が地域住民、NPO、専門家、関係行政機関とともに「自然再生協議会」を組織し、自然再生の対象区域・目標などを定めた「自然再生全体構想」、その実施計画である「自然再生事業実施計画」を作成すべきことを定めている。
また、主務大臣に毎年、「計画」の作成状況など、自然再生事業の進捗状況を公表することを義務づけている。
今回の公表内容は、19年3月30日までに12の「自然再生事業実施計画」が作成されていることを示している。
作成された計画の名称は(1)佐賀県の「樫原湿原地区自然再生事業実施計画(作成日:17年3月31日)」、(2)大阪府の「神於山地区生活環境保全林自然再生事業実施計画(同:17年6月1日)」、(3)北海道の「釧路湿原自然再生事業土砂流入対策(沈砂池)実施計画(雪裡・幌呂地域)(同:18年1月31日)」、(4)同「釧路湿原自然再生事業土砂流入対策(沈砂池)実施計画(南標茶地域)(同:18年1月31日)」、(5)同「釧路湿原達古武地域自然再生事業実施計画(同:18年2月28日)」、(6)同「釧路湿原自然再生事業茅沼地区旧川復元実施計画(同:18年8月1日)」、(7)同「釧路湿原自然再生事業土砂流入対策実施計画[久著呂川](同:18年8月1日)」、(8)同「上サロベツ自然再生事業 農業と湿原の共生に向けた自然再生実施計画(緩衝帯・沈砂池)(同:18年7月13日)」、(9)東京都の野川第一・第二調節池地区自然再生事業実施計画(同:18年10月16日)」、(10)秋田県の「森吉山麓高原自然再生事業実施計画(同:18年10月20日)」、(11)広島県の「八幡湿原自然再生事業実施計画(同:18年10月30日)」、(12)茨城県の「霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業実施計画[A区間](同:18年11月27日)」。 【環境省】
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