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地球温暖化のメカニズム

地球温暖化問題エコライフ・フェア2009を東京都で開催

 環境省は、地球温暖化問題などを考える「エコライフ・フェア2009」を、6月6日・7日の2日間、東京都の代々木公園ケヤキ並木/イベント広場で開催すると発表した。環境省は、環境の日(6月5日)を含む6月を環境月間として、国民の環境保全への理解と関心を高めるために、各種の行事を実施している。「エコライフ・フェア」は、環境月間の代表的行事として毎年開催されている。今年は、環境省の出展のほか、企業・団体から28、NGO/NPOから28の団体が出展し、環境に配慮した飲食ブースの出展もあります。ステージではエコライフや環境問題をテーマにしたトークや音楽演奏、出展企業による環境教育等の啓発イベントなども予定されている。開催時間は、6日(土)は11:00~17:00、7日(日)は10:00~17:00。入場無料。なお、環境月間には、他にも「エコカーワールド2009」(6月6日~7日)など各種行事が予定されている。

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エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業の販売状況

 経済産業省は、「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」実施後の5月18-20日の家電販売店の販売状況について取りまとめ公表した。発表によると、売上については、5月15日の開始直後の大幅な増加傾向が継続、大手家電量販店では、前年比で1.5倍前後の増加の状況が続いている。来店者数についても、引き続き、顧客の増加傾向が続き、大手家電量販店では、エコポイント関係コーナーへの来客が増加、特に地上デジタルテレビの売り上げが好調となっている。以上の状況から同省では、グリーン家電普及促進事業開始により家電購入を強く促進する効果があったとしている。また、大手家電量販店では、グリーン家電普及促進事業の詳細な説明を求められることが多いことから、エコポイントにも高い関心が寄せられているとしている。

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日本の地球温暖化ガスの二酸化炭素濃度が過去最高に

 気象庁は、平成21年5月19日 国内3地点(岩手県大船渡市綾里、東京都小笠原村南鳥島、沖縄県八重山郡与那国島)の、大気中の地球温暖化につながる温室効果ガスの二酸化炭素濃度の観測結果について公表した。公表によると、2008年の年平均値は3地点でそれぞれ388.5ppm、386.6ppm、388.0ppmとこれまでで過去最高となった。ここ10年間では1.9ppm/年の割合で増加を続けており、国内で最初に長期連続観測を開始した綾里においては、観測開始時(1987年)より、37.3ppm濃度が増加している。また、年間で最も二酸化炭素濃度の高くなる春季において、今年3月~4月の観測値は、それぞれ395.3ppm(綾里、4月)、390.8ppm(南鳥島、3月)、393.2ppm(与那国島、4月)と、すべての観測点で観測開始以来の最高値を記録した。

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地球温暖化原因対策のエコレールマーク認定商品

平成21年5月15日に開催された、第18回「地球温暖化原因対策のエコレールマーク運営・審査委員会」(委員長:苦瀬博仁・東京海洋大学教授)で、新たに認定商品として2件について「エコ・レールマーク」の使用を認めることが決まった。地球温暖化原因対策の「エコ・レールマーク」は、鉄道貨物輸送のCO2排出量が営業用トラック輸送の7分の1しかなく環境負荷が低いことを一般消費者に知ってもらうため、新たに制定されたラベルです。認定の対象は、商品での認定と取組企業の認定の2種類があり、いずれも鉄道貨物輸送を定期的に利用し、かつ、一般消費者向けの商品の製造を行っていることを前提としている。今回、製品として利用が認定されたのは、富士通(株)の企業向けディスクトップPC「FMV ESPRIMO」、PCサーバ「PRIMERGY」とネスレ日本(株)の缶コーヒー「ネスカフェ」。今回の決定により、地球温暖化原因対策のエコレールマークの認定商品は計34件(40品目)、認定企業は計50件となっている。なお、今回は企業に対する認定はなかった。地球温暖化原因対策のエコレールマークが実施された背景としては、平成17年2月に京都議定書が発効し、地球環境問題への取組みの重要性がますます高まっており、物流分野においては、二酸化炭素削減など環境負荷低減に向けた「モーダルシフト」を推進しているところです。鉄道貨物輸送は、二酸化炭素排出量が自家用トラックの約1/50、営業用トラックの約1/7と、環境負荷の少ない、環境にやさしい輸送手段であり、地球環境問題への対応として、鉄道貨物輸送へシフトする各企業の取組みが重要な課題となっております。しかしながら、多くの消費者にとって、商品を手に取った際、その商品がどのような輸送手段で運ばれてきたかについては、ほとんど知られておらず、また知る機会(手段)そのものもありませんでした。このため、企業が努力して環境にやさしい鉄道貨物輸送に積極的に取り組んでも、一般消費者にその努力が見えにくいという問題がありました。そこで、商品やカタログなどに地球温暖化原因対策のエコレールマークを表示することにより、環境にやさしい鉄道貨物輸送によって運ばれているものだということを一般消費者に知ってもらったうえで、そのような商品を積極的に選択する目安とし、また、商品を購入する際も環境負荷低減に貢献しているということを認識してもらう一方、企業にとっても、環境問題に積極的に取り組んでいるということを広く知っていただき、さらに、消費者に商品を選択していただけるという、消費者と企業が一体となった取組みを進めることを目指しております。地球温暖化原因対策のエコレールマーク事業の運営については、地球温暖化原因対策のエコレールマーク事務局を(社)鉄道貨物協会に置き、あわせて、地球温暖化原因対策のエコレールマークの適正な運営のため、諮問機関として学識経験者、行政、物流関係者から構成される「地球温暖化原因対策のエコレールマーク運営・審査委員会」(委員長:苦瀬博仁(くせひろひと)東京海洋大学教授)を設けています。申込のあった商品または企業については、「地球温暖化原因対策のエコレールマーク運営・審査委員会」で審査を行い、その審査・承認に基づいて、商品の場合は「地球温暖化原因対策のエコレールマーク商品」、企業の場合は「地球温暖化原因対策のエコレールマーク取組企業」として認定します。鉄道貨物輸送に定期的に取り組んでおり、かつ、原則として、一般消費者向けの商品の製造を行っている企業が対象になります。ただし、地球温暖化原因対策のエコレールマークの目的を理解し、積極的な表示を通じて、消費者への理解を促すための使用が予定されている場合など、制度の趣旨に照らし、運営・審査委員会が適当と判断する場合は、この限りではありません。(1)商品の認定 個別商品のイメージを表象する媒体に表示するもの(商品、段ボール、カタログ(商品の告知、説明に係る箇所)、新聞広告など)として認定。(2)取組企業の認定 企業のイメージを表象する媒体に表示するもの(環境報告書、ウェブサイト、ポスター、新聞広告、カタログ(企業の取組みの説明に係る箇所)など)として認定。商品認定のマーク、企業認定の基準は次の通りです。(1)商品の認定基準・500㎞以上陸上貨物輸送のうち30%(※)以上、鉄道を利用している 商品(※)数量または数量×距離の比率 (2)取組企業の認定基準・500㎞以上陸上貨物輸送のうち15%(※)以上、鉄道を利用してい  る企業(※)数量または数量×距離の比率 ・数量で年間1万5千トン以上または、数量×距離で年間1,500万トンキロ以上の輸送に鉄道を利用している企業

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低炭素社会実現のための地球温暖化原因対策に関する日米ワークショップ

 環境省、米国環境保護庁(EPA)、(財)地球環境戦略研究機関(IGES)は、「低炭素社会実現のための地球温暖化原因対策に関する日米ワークショップ(第6回)」及び「日米環境政策対話(第1回)」を、平成21年5月11日、12日に米国ワシントンDCで開催した。これらは、斉藤環境大臣とジャクソンEPA長官との合意(平成21年5月4日、ワシントンDC)に基づくもので、日本からは環境省の竹本地球環境審議官や西岡IGES理事などが、米国からはEPAのクレイグ大気・放射線担当長官補代理やアーツシオ国務省気候変動室長補佐などが参加した。今後の地球温暖化原因対策の日米環境政策協力の具体的な進め方に関し、「共通関心項目は気候変動、子供の環境と健康、3Rなど。」、「少なくとも年に一度、環境大臣及びEPA長官に対し、日米環境政策協力の具体的な活動について報告する。具体的には、G8環境大臣会合における日米バイ会談の機会を活用して報告を行うことを想定。」、「日米双方にそれぞれコンタクトポイントをおき、今後の具体的な環境政策協力の詳細については、コンタクトポイントを通じて調整を行う。」の3点で合意した。

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地球温暖化の原因対策の環境保全型の地域づくりの推進支援事業

中長期的に地球温暖化の原因となる温室効果ガスの大幅削減を実現するためには、公共交通機関の利用促進によるコンパクトシティへの取組や、未利用エネルギーの活用、緑地の保全や風の通り道の確保などの自然資本の活用等、面的な対策群の実施により、都市構造や社会経済システムを集約型・低炭素型に転換する取組を進めることが重要です。平成20年度環境保全型の地域づくりの推進支援事業は、内閣官房が選定した環境モデル都市である地方公共団体が環境保全の観点から実施する集約型・低炭素型の都市づくりにつながる先進的な事業に対して、必要とする施設や設備の整備を集中的に支援するものです。 環境省は、平成20年度環境保全型の地域づくりの推進支援事業の選定結果(第二次)を発表した。 この事業は、内閣官房が選定した環境モデル都市である地方公共団体が、環境保全の観点から実施する集約型・低炭素型の都市づくりにつながる先進的な事業に対して、必要とする施設や設備の整備を集中的に支援するもの。今回選定されたのは、高知県梼原町の2事業と、北海道帯広市、富山県富山市、沖縄県宮古島市の各1事業となっている。

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家電製品購入エコポイント事業の付与ポイント数

 環境省、経済産業省及び総務省は、「エコポイントの活用によるグリーン家電製品普及促進事業」で、平成21年5月15日以降の対象家電購入で付与される「エコポイント」のエコポイント数を公表した。「エアコン」では、冷房能力ごとに6000~9000点で、買い替えをしてリサイクルを行う場合は更に3000点。「冷蔵庫」では、容積ごとに3000~10000点で、買い替えをしてリサイクルを行う場合は更に5000点。「地上デジタル放送対応テレビ」では、画面サイズごとに7000~36000点で、買い替えをしてリサイクルを行う場合は更に3000点。なお、エコポイントを利用して交換できる商品は、[1]省エネ・環境配慮に優れた商品、[2]全国で使える商品券・プリペイドカード(提供事業者が環境寄付を行うなど、環境配慮型のもの、公共交通機関利用カードを含む。)、[3]地域振興に資するもの--を中心として選定する考えとのことで、詳細は未定。また、環境省Webサイトに、エコポイントのよくある質問(Q&A)のページが開設された。
Q1 「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」とは、どのような制度なのですか。
A1 一般的にエコポイント制度とは、環境によい製品の購入や行動に対して、様々な製品等と交換できるエコポイントを付与し、そのような購入や行動を促すものです。今般の「エコポイントの活用によるグリーン家電普及促進事業」は、地球温暖化防止、経済の活性化、地上デジタル放送対応のテレビの普及を目的として、省エネ性能の高いエアコン、冷蔵庫、テレビを購入された方に対して、一定のエコポイントを差し上げ、これを使ってエコ商品等をお求めいただける仕組みです。現在国会に提出されている補正予算案に盛り込まれています。
Q2 量販店が発行しているポイントと違うのですか。
A2 違います。量販店のポイントと合算はできません。
Q3 まだ使える家電製品を買い換えることは環境保全に反するのではないでしょうか。
A3 エネルギー効率の低い旧型の家電製品を使い続けることにより、余分にエネルギーを使用し、CO2を排出することになるため、本制度では省エネ効率の高い製品への買い換えを促進するものです。なお、使用済み家電については、適正なリサイクルを進め、買い換えにより新たに環境問題が起きないように配慮しています。
Q4 なぜ対象は、エアコン、冷蔵庫、地上デジタル放送対応テレビなのですか。
A4 家庭部門のCO2排出量のうち、約7割弱が電化製品によるものとなっていまして、約5割がエアコン、冷蔵庫、テレビで占められています。また、エネルギー効率の低い旧型品を最新の省エネ型製品に買い換えることは、適正にリサイクルがなされれば、より高い環境保全効果が期待できます。
こうした観点から、優れた省エネ性能を客観的に判別でき、かつ、家電リサイクル法において買い替えの際にリサイクルすることが定められた電化製品を対象とすることが適当であり、具体的には、省エネ統一ラベル4つ星相当以上のエアコン、冷蔵庫、テレビをエコポイントの対象とすることとしたものです。
Q5 統一省エネラベルとは何ですか。
A5 エアコン、冷蔵庫、テレビなどの省エネ性能の水準についての表示であり、その製品の省エネ達成率のレベルに応じ、5★、4★等のように示されています。詳しくは、(財)省エネルギーセンターのサイトをご覧ください。
Q6 家電リサイクル券とは何ですか。
A6 ご不用になりました家庭用のエアコン・冷蔵庫・テレビなどをリサイクルする際、リサイクル料金をお支払いいただきますと、家電リサイクル券が発行されます。詳しくは(財)家電製品協会家電リサイクル券センターをご覧ください。
Q7 どのような商品がエコポイント付与の対象となるのですか。
A7 環境省、経済産業省、総務省のHP上で対象家電製品の一覧表を公開しております。詳しくは3省のHPをご覧下さい。また、一覧表に表示されていなくても、今回の対象家電として定める水準等を満たしていれば対象となります。
Q8 どれくらいエコポイントがもらえるのですか。
A8 補正予算の国会成立を条件として、平成21年5月15日以降の購入に関して適用される標記事業におけるエコポイントの取得については、「エアコン」、「冷蔵庫」、「地上デジタル放送対応テレビ」ごとに、以下のカテゴリー及びエコポイント数といたしますので、お知らせいたします。
1.エアコン
冷房能力 エコポイント数(点)
3.6kw以上 9000
2.8kw、2.5kw 7000
2.2kw以下 6000
買い替えをしてリサイクルを行う場合 更に 3000
2.冷蔵庫
容積 エコポイント数(点)
501リットル以上 10000
401-500リットル 9000
251-400リットル 6000
250リットル以下 3000
買い替えをしてリサイクルを行う場合 更に 5000
3.地上デジタル放送対応テレビ
テレビサイズ エコポイント数(点)
46V以上 36000
42V、40V 23000
37V 17000
32V、26V 12000
26V未満 7000
買い替えをしてリサイクルを行う場合 更に 3000
II.交換商品等の基本的考え方
 エコポイントを利用して交換いただける商品等については、消費者の方々にとって魅力的なものとなるよう、現時点では、基本的に、[1] 省エネ・環境配慮に優れた商品[2] 全国で使える商品券・プリペイドカード (提供事業者が環境寄付を行うなど、環境配慮型(注)のもの)[3] 地域振興に資するものを中心として、選定する考えです。(注)公共交通機関利用カードを含む。具体的な品目については、提供事業者からの応募をいただき、エコポイント事務局の受託事業者が決定された後、第三者委員会を設置して決定する予定であり、決まった段階で発表する予定です。
Q9 実際にいつからエコポイントが付与されるのですか。
A9 現在、事業の実施者を公募しているところであり、事業の具体的なスキーム及びスケジュールについては、事業者が決定された後で決まることになります。
Q10 エコポイントはどのような商品と交換できるのですか。
A10 エコポイントの交換商品については、[1]省エネ・環境配慮に優れた商品、[2]全国で使える商品券・プリペイドカード(環境配慮型のもの)、[3]地域振興に資するもの、以上の3分野とします。各分野における具体的な商品については、例えば第三者委員会などの透明性のある手続きの下で選定していきます。
Q11 交換商品に応募したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
A11 交換商品については、提供事業者からの応募に基づき、[1]省エネ・環境配慮に優れた商品、[2]全国で使える商品券・プリペイドカード(環境配慮型のもの)、[3]地域振興に資するもの、を中心として選定する予定ですが、具体的な手続き、スケジュール等は決まっておりませんので、詳細が決まり次第公表します。
Q12 エコポイントはいつから、どのように交換するのですか。
A12 現在、事業の実施者を公募しているところであり、事業の具体的なスキームについては、事業者が決定された後で決まることになります。消費者や販売者の方々に、利便性の高い、使いやすいものにしたいと考えています。
Q13 購入者は何を準備すべきですか。
A13 購入日、購入店、品番、製造番号が記載された保証書と購入日、購入店、購入製品名、購入者名のわかる領収書又はレシートと、購入と一緒にリサイクルを行った方は家電リサイクル券の排出者控えが必要になりますので、確実に受け取り、保管しておいてください。
Q14 他の商品とまとめて購入した場合の領収書での申請でも問題ないですか。
A14 対象家電製品を購入したことが分かれば、問題ありません。
Q15 保証書は、メーカーのもの、販売店のものと、どちらでもよいのですか。
A15 メーカーの保証書、販売店の保証書の両方が使えますが、販売店の保証書の場合は、品番、製造番号を記載していただく必要があります。
Q16 保証書に購入日の記載がない場合、どうすればよいですか。
A16 原則、保証書には購入日が記載されている必要がありますが、もし保証書に購入日の記載がない場合は、一緒に提出いただく領収書で購入日が確認できれば可とします。
Q17 5月15日以降の購入が対象となりますが、支払い日、納品日等どの時点を購入日と判断するのですか。
A17 代金をお支払いした日(=領収書に記載される日)により判断します。ただし、テレビ通販・ネットショッピングで商品を購入した場合は、納品書・購入証明書に記載されている日付により判断します。また、クレジット払いの場合(一括もローンも)は、クレジットカードを提示し、売上票にサインした日になりますが、領収書が発行されない場合もあるので、「お客様控え」でも、購入された商品の型番が記載されていれば、領収書の代わりとしてそこに記載された日付で判断することは可能です。
Q18 法人として購入した場合でもエコポイント付与の対象となるのですか。
A18 法人も対象家電製品を購入した場合は対象になります。ただし、別途国から対象家電製品の購入について補助金等を受けて購入した場合は除きます。
Q19 新築住宅の購入時にエアコンを設置した場合、対象となるのですか。
A19 対象家電製品を設置したことがわかる場合は対象になり、住宅の購入者が申請できることになります。
Q20 中古品や景品は対象とならないのですか。
A20 未使用品を購入した場合が対象なので、中古品や景品は対象となりません。
Q21 HPに掲載されているグリーン家電エコポイント対応窓口(0570-068-800)は、IP電話からかけられないのですが、どうしたらよいでしょうか。
A21 申し訳ありませんが、IP電話の方は、045-330-2166におかけください。


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地球温暖化防止のための温室効果ガス排出削減カーボン・オフセット

 環境省は、国内のプロジェクトにより実現された地球温暖化防止のための温室効果ガス排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証するオフセット・クレジット(J-VER)制度に関する説明会を、地方公共団体及び事業者等を対象に開催すると発表した。地球温暖化防止のための温室効果ガス排出削減カーボン・オフセットは、東京都(6/1)、愛知県名古屋市(6/3)、大阪府大阪市(6/9)、北海道札幌市(6/12)、宮城県仙台市(6/15)、広島県広島市(6/18)、福岡県福岡市(6/19)、高知県高知市(6/22)、新潟県新潟市(6/24)、熊本県熊本市(6/26)の10箇所で開催される。10箇所の各会場とも、開場13:00、開始13:30、終了17:30を予定しており、参加費は無料となっている。ただし、参加希望者多数の場合には事務局で調整するとしている。参加希望者は、希望の会場の開催日の7日前までに、申込HPで登録する必要がある。個別相談の申し込みも可能である。申込HP:http://www.j-cof.org/temporary/zenkoku_jver2009.html

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地球温暖化防止対策ビジネスモデルインキュベーター

 環境省は、「地球温暖化防止対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業」での助成案件として、応募のあった14件より、2件の起業支援を決定したと発表した。環境省は、この地球温暖化防止対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業によって、エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する新たな製品や技術の普及を行う、これまでにない新しい温暖化対策ビジネスの立ち上げを支援し、市場の上流段階、供給サイドからの地球温暖化対策技術の普及を促進していくこととしている。地球温暖化防止対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業の対象事業は、エネルギー起源二酸化炭素の排出を抑制する技術・製品・サービス(省エネルギー対策・石油代替エネルギー技術の導入に係るものに限る)の普及を行う新しいビジネスモデルで補助率は2分の1となっている。地球温暖化防止対策ビジネスモデルインキュベーター(起業支援)事業は、平成21年2月23日から3月23日まで2次公募が行われ、応募総数14件から、NECフィールディング株式会社の『オフィス環境のIT機器を対象とする省エネサービス提供事業』と、東彩ガス株式会社の『ガス会社による太陽熱エネルギー供給サービス事業』の2事業が、地球温暖化対策技術検討会技術開発小委員会の評価及び審査を経て決定された。

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廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業

 環境省は、平成21年度の「廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業」の公募を開始した。期間は、5月11日から6月10日(午後6時必着)まで。この事業は、高効率な廃棄物発電や廃棄物由来のバイオマス発電等の廃棄物処理に係るエネルギー利用施設の整備を実施する民間企業等の事業者に対し、事業実施に必要な経費の一部を国が補助することにより、地球環境の保全に資することを目的としている。対象は、民間企業、独立行政法人、公益法人、法律により直接設立された法人、その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としない)
平成21年度 廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業 公募要領
環境省では、平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金により、「廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業」を行うこととしています。本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は以下のとおりです。なお、補助事業として選定された場合には、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業)交付要綱」(以下「交付要綱」という。)及び「廃棄物処理施設に対する地球温暖化防止対策事業実施要領」(以下「実施要領」という。)に従って手続き等を行っていただくことになります。このため、交付要綱及び実施要領を参照の上、応募いただきますようお願いいたします。
1.廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業の概要
1-1 目的
 京都議定書の温室効果ガス6%削減の約束を確実に達成するために必要な措置を定める「京都議定書目標達成計画(平成20年3月全部改定)」においては、廃棄物処理における取組として、廃棄物処理施設における廃棄物発電等エネルギー利用を更に進めることとしており、「21世紀環境立国戦略(平成19年6月)」では廃棄物エネルギーの徹底的な利用及び廃棄物系バイオマスの活用を推進することを定めています。このため、循環型社会形成推進基本法の基本原則として示されている[1]リデュース、[2]リユース、[3]マテリアル・リサイクル、[4]サーマル・リサイクルの優先順位に従い、地球温暖化防止対策に資する高効率の廃棄物エネルギー利用施設やバイオマス利用施設の整備を促進するため、これらの施設を整備する事業に対して支援を行います。
1-2 事業の内容
(1)概要
 高効率な廃棄物発電や廃棄物由来のバイオマス発電等の廃棄物処理に係るエネルギー利用施設の整備を実施する民間企業等の事業者に対し、事業実施に必要な経費の一部を国が補助することにより、地球環境の保全に資することを目的としています。
(2)対象事業者(補助事業者)
 対象事業者は、以下に挙げる者とします。ただし、(5)1)の表の[1]~[7]の対象施設を整備する事業については、廃棄物処理業を主たる業とする事業者であって、以下に挙げる者が行うものに限ります。
 ア 民間企業
 イ 独立行政法人
 ウ 公益法人
 エ 法律により直接設立された法人
 オ その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としない)
(3)補助対象費用の使途
 工事費(本工事費)及び事務費
(4)補助金の交付額の上限
1)(5)1)の表の[1]~[7]の対象施設
施設の高効率化に伴う増嵩費用(ただし、補助対象となる施設整備費の1/3を限度とします。)
2)(5)1)の表の[8]及び[9]の対象施設
補助対象となる施設整備費の1/2
(5)補助対象となる施設の条件
 下記の条件を設けています。
1) 下表の左欄の対象施設の区分ごとに右欄の条件を満たすものであること。 対象施設 対象の条件
[1]廃棄物発電 (ア)RDF発電
発電効率:RDFの処理量により
200トン/日未満:23%以上
200トン/日以上:25%以上
300トン/日以上:28%以上
(イ)ガスリパワリング型廃棄物発電
発電効率:20%以上
(ウ)その他の廃棄物発電
発電効率:15%以上(施設の更新でない場合)
        10%以上(施設の更新の場合)
[2]バイオマス発電 (ア)蒸気タービン方式
発電効率:10%以上
(イ)その他の発電方式
発電効率:25%以上
[3]廃棄物熱供給 廃棄物から得られ、利用される熱量:6.28GJ/h(1.5Gcal/h)以上
[4]バイオマス熱供給 バイオマスから得られ、利用される熱量:1.26GJ/h(0.3Gcal/h)以上
[5]バイオマスコージェネレーション 発電出力:50kW以上
省エネ率:10%以上
[6]廃棄物燃料製造 エネルギー回収率:60%以上
発熱量
固形化 12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
液化 33.49MJ/kg(8,000kcal/kg)以上
ガス化 4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
RPF製造は対象としない
[7]バイオマス燃料製造 (ア)メタン発酵方式
ガス製造量:300Nm3/日以上
発熱量:18.84MJ/Nm3(4,500kcal/Nm3)以上
(イ)メタン発酵方式以外
エネルギー回収率:50%以上
発熱量
固形化 12.56MJ/kg(3,000kcal/kg)以上
液化 16.75MJ/kg(4,000kcal/kg)以上
ガス化 4.19MJ/Nm3(1,000kcal/Nm3)以上
[8]ごみ発電ネットワーク 参画するすべてのごみ発電施設における総発電量の増加量:10GWh/年以上
参画するすべてのごみ発電施設におけるネットワーク全体での発電効率:2%以上の向上
[9]熱輸送システム 廃棄物から得られ、輸送される熱量:12.56GJ/日(3.0Gcal/日)以上
(注)[1]~[4]については、廃棄物を直接燃焼させるものに限る。
2) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条の規定による一般廃棄物処理施設の設置許可を受けたもの、又は第15条の規定による産業廃棄物処理施設の設置許可を受けたものであること。ただし、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条又は第15条の適用を受けない施設においては、この限りでないこと。
3) 廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業に係る施設が適正に管理されるよう、周辺住民の理解の下に、当該事業に係る管理・運営体制が整備されていること。
4) 補助事業に係る廃棄物処理施設の安全性に関する情報公開等を行わなければならないこと。
ア 情報公開等を行うに当たっては、第3に掲げる範囲を中心に、処理施設の安全性等に関する説明書を作成して周辺住民に開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要を環境大臣に報告しなければならないこと。
イ 処理施設の稼働開始後5年間は、第3に掲げる範囲を中心に、処理施設の実際の安全性について点検し、その結果を開示するとともに、開示の結果、周辺住民と質疑応答等を行った場合は、当該質疑応答等の結果の概要について補助を受けた年度の末日までに環境大臣に報告しなければならないこと。
5) 循環型社会形成推進基本法(平成12年法律第110号)の基本原則に沿った事業であること。
6) 事業実施の計画が確実かつ合理的であること。
7) 地球温暖化防止に資する効果が合理的に説明でき、かつ当該効果が十分高いものと判断できること。
8) 当該事業の遂行によって、他の事業者に対する波及効果が見込まれること。
9) 事業者の取組として先進的であること。
10) 1)の表の左欄の[3]~[7]の対象施設においては、熱利用先又は製造された燃料の利用先が確定している旨を証明できること。
11) 1)の表の左欄の[8]の対象施設においては、電源となるごみ発電施設が確定している旨が証明でき、かつ、地域のごみ発電施設の相当数を電源とする場合を除き、原則として、電源となるごみ発電施設数の拡大を前提とするものであること。
12) 1)の表の左欄の[9]の対象施設においては、熱源となる廃棄物焼却施設及び熱利用先が確定している旨を証明できること。
13) 産業廃棄物処理施設においては、産業廃棄物管理票について電子情報処理組織に原則対応しているものであること。  
14) 当該事業の実施及び当該事業により整備された施設の稼働において発生する産業廃棄物は、原則として優良性評価基準適合事業者によって処理されること。
15) 断熱材を使用する場合は、フロンを用いないものであること。
(6)補助期間
補助期間は原則単年度とします。(来年度以降も継続して実施する事業については、年度ごとに応募していただきます。)
1-3 補助事業者の選定方法等
(1)一般公募を行い、選定します。
(2)応募者より提出された実施計画書等をもとに、厳正に審査を行い補助事業者を選定し、予算の範囲内において補助金の交付を決定(内示)します。
1-4 留意事項
 本補助事業は、各都道府県・政令市の廃棄物担当部局の協力を得て実施しています。このため、本補助事業に関し、各都道府県・政令市の廃棄物部局から問い合わせがある場合があります。
2.補助金の交付等について
(1)交付申請
 公募により選定された補助事業者には補助金の交付申請書を提出していただきます(申請手続等は交付要綱を参照願います。)。その際、補助金の対象となる費用は、当該年度に行われる事業で、かつ当該年度中に支払いが完了するものとなります。
(2)交付決定
 環境省は、提出された交付申請書の内容について以下の事項等に留意しつつ審査を行い、補助金の交付が適当と認められたものについて交付の決定を行います。
申請に係る補助事業の全体計画(資金調達計画、工事計画等)が整っており、準備が確実に行われていること。
申請に係る補助事業に要する経費(設備費、工事費、諸経費)が、補助事業と類似の事業において同程度の規模、性能を有すると認められるものの標準価格等を参考として算定されているものであること。
補助対象経費には、国からの他の補助金(負担金、利子補給並びに補助金に係る予算の執行の適正化に関する法律第2条第4項第1号に掲げる給付金及び同項第2号に掲げる資金を含む。)の対象経費を含まないこと。
(3)事業の開始
 補助事業者は環境省からの交付決定を受けた後に、事業開始することが原則となります(ただし、工期等の諸事情により早期開始が必要なものについてはご相談ください。)。
 補助事業者が他の事業者等と委託等の契約を締結するにあたり注意していただきたい主な点(原則)を以下に記します。
新規応募事業の場合、契約・発注日は環境省の交付決定日以降であること。
補助事業の遂行上著しく困難又は不適当である場合を除き、競争原理が働くような手続きによって相手先を決定すること。
当該年度に行われた委託等に対して当該年度中(出納整理期を含む。)に対価の支払い及び清算が行われること。
(4)補助金の経理等について
 補助事業の経費については、帳簿及びその他証拠書類を備え他の経理と明確に区分して経理し、常にその収支状況を明らかにしておく必要があります。
 これらの帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間、いつでも閲覧に供せるよう保存しておく必要があります。
(5)実績報告及び書類審査等
 当該年度の補助事業が完了した場合は、事業終了後30日以内あるいは翌年度4月10日のいずれか早い日までに実績報告書を環境省宛て提出していただきます。
 環境省は事業者から実績報告書が提出されたときは、書類審査及び必要に応じて現地検査等を行い、事業の成果が交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、補助事業者に確定通知をします。
 なお、自社調達及び100%同一資本に属するグループ企業からの調達によってなされた設計、工事、物品購入等については、原価計算により利益相当分を排除した額(製造原価)を補助対象経費の実績額といたします。また関係会社からの調達分についても原則原価計算等により、利益相当分を排除した額(製造原価と販売費及び一般管理費の合計)を補助対象経費の実績額とします(【参考資料1】参照)。
(6)補助金の支払い
 補助事業者は、環境省から確定通知を受けた後、精算払請求書を提出していただきます。その後環境省から補助金を支払います。ただし、必要と認められる場合には上記の方法によらないで、交付決定した補助金の一部について補助事業の期間中に概算払いをすることができます。
(7)取得財産の管理について
 補助事業の実施により取得した財産(取得財産等)については取得財産管理台帳を整備し、その管理状況を明らかにしておくとともに、財産を処分(補助金の交付の目的(補助金交付申請書及び実施計画書に記載された補助事業の目的及び内容)に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することをいう)しようとするときは、あらかじめ環境省の承認を受ける必要があります。なお、補助事業により整備された施設、機械、器具、備品その他の財産には、環境省補助事業である旨を明示しなければなりません。
(8)利用状況の報告について
補助事業の適正な管理のため、補助事業の実施により取得した財産等(補助事業により設置した発電設備等)の利用状況を確認させていただきます。つきましては、【参考資料2】のとおり設備等の運転・利用状況の報告をお願いします。
(9)その他
 上記の他、必要な事項は交付要綱及び実施要領に定めますので、これを参照してください。
3.公募案内
(1)応募方法
 事業の応募に必要な書類を公募期間内に環境省へ提出していただきます。書類は封書に入れ、宛名面に「廃棄物処理施設における地球温暖化防止対策事業応募書類」と赤字で明記してください。
(2)公募期間
 平成21年5月11日(月)~平成21年6月10日(水)午後6時必着
(3)応募に必要な書類及び提出部数
 [1]実施計画書
 [2]経費内訳
   ※ 経費内訳は平成21年度分についてのみ作成
 [1]及び[2]の書類を一部提出してください。
(4)提出先
 土日祝日を除く執務時間
 [1]一般廃棄物処理施設
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2-2
   環境省 廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課
   電話03-3581-3351(内線6850) 担当 施設第一係
 [2]産業廃棄物処理施設
   〒100-8975 東京都千代田区霞が関一丁目2-2
   環境省 廃棄物・リサイクル対策部 産業廃棄物課
   電話03-3581-3351(内線6875) 担当 施設整備指導係
(5)提出方法
 持参又は郵送(郵送の場合は電話による連絡を併せてお願いします。)

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