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2007年05月

18年の日本周辺海域の海洋汚染 発生確認件数470件

 海上保安庁は平成19年5月2日、18年の日本周辺海域での海洋汚染確認件数が、17年の確認件数360件よりも110件増えた計470件だったと発表した。
 原因物質別では、油による汚染が306件(17年:229件)、廃棄物による汚染が106件(同:94件)、有害液体物質による汚染が8件(同:3件)、赤潮による汚染が23件(同:18件)、青潮による汚染が3件(同:3件)、工場排水などによる汚染が24件(同:13件)--にのぼり、青潮以外のすべての原因で確認件数が17年より増加していた。
 このうち油による汚染306件については、船舶からの排出によるものが210件と約68.6%を占め、その汚染発生理由(注1)は、取扱不注意が142件(約57.7%)、海難39件(約15.9%)、破損26件(約10.6%)と偶発的な内容が多かった。
 また油以外による汚染計138件(注2)中では、廃棄物の不法投棄など陸上からの排出が85件と約61.6%を占め、汚染発生理由は故意によるものが124件と大半(約89.9%)にのぼっていた。
 一方、18年に送致した海上環境法令違反件数は、17年の621件より59件増加した680件に。
 内訳としては海洋汚染防止法違反が440件(約64.7%)と大半を占め、廃棄物不法投棄などの廃棄物処理法違反が152件(約22.4%)、港則法違反が73件(約10.7%)、水質汚濁防止法違反が10件(約1.5%)、その他が5件(約0.7%)だった。海洋汚染防止法違反の中では、船舶からの油の不法排出の152件、廃船不法投棄の140件、が多かった。


(注1)汚染発生理由に関するパーセンテージは、油による汚染306件中、排出源不明の60件を除く246件に対する割合を示したもの。
(注2)油以外による汚染件数138件は、油以外による汚染件数の総計164件から赤潮23件、青潮3件を除いたもので、すべて排出源が判明したとしてい
る。

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POPs条約第3回締約国会議

 残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約(POPs条約)の第3回締約国会議が、2007年4月30日から5月4日にかけて、セネガルのダカールで開催された。
 POPs条約は、環境中での残留性が高いPCB、DDT等の12種類の化学物質を対象とした条約。対象物質の製造・使用禁止、排出削減措置についての国内実施計画の策定、対象物質を含むストックパイル・廃棄物の適正管理などが盛り込まれており、04年5月17日に発効している。
 今回の締約国会議は、(1)条約の有効性評価、(2)条約の対象物質の追加を検討するPOPs検討委員会の活動報告、(3)非意図的生成物質の放出減--などが検討された。
 このうち、条約の有効性評価については、世界モニタリング計画・第1回有効性評価のための実施計画が採択されるとともに、第4回締約国会議で予定されている第1回有効性評価完了に向け、地域グループや調整グループの設置が合意された。地域グループは国連5地域(アジア太平洋、欧州、西アジア、アフリカ、ラテンアメリカ・カリブ)ごとに設置し、地域の実情を踏まえて、既存データの取りまとめ、追加的モニタリング、地域レポートの作成などの業務を担当し、また調整グループはこれらの地域レポートをまとめた上で第4回締約国会議に提出する第1回有効性評価案の作成を担当する。
 条約の対象物質の追加を検討するPOPs検討委員会の活動については、5物質(クロルデコン、リンデン、ペンタブロモジフェニルエーテル、ヘキサブロモビフェニル、パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)--の人の健康・環境への評価を行った第2回委員会の報告が行われたほか、非意図的生成物質の放出削減については、06年11月に行われた「BAT/BEP(利用可能な最良の技術/慣行指針)関する指針案を検討する専門家グループ」第2回会合でまとめられた、新指針案が採択された。
 第4回締約国会議は09年5月にジュネーブで開催される予定

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第3次環境基本計画第1回点検のための地方ヒアリング

 中央環境審議会総合政策部会は、「第3次環境基本計画」の進捗状況の第1回点検に向けた審議の参考とするため、高知(四国ブロック)、札幌(北海道ブロック)、東京(関東ブロック)の3か所で地方ヒアリングを開催することにした。
 「環境基本計画」は環境基本法に基づき、環境保全に関する総合的・長期的な施策の大綱を定める計画。
 平成18年4月7日に閣議決定された「第3次環境基本計画」は、今後の環境政策の展開の方向性として、「環境的側面、経済的側面、社会的側面の統合的な向上」など6点を示し、この方向に沿った重点施策として、「地球温暖化対策」、「生物多様性保全」などの10分野を定めている。同計画に基づく施策の進捗状況については、毎年中央環境審議会が「国民各界各層の意見も聴きながら点検」し、必要に応じ「政府に報告」するとされている。
 第1回の点検は、中環審で19年7、8月頃~11月頃に審議を行い、点検報告書をとりまとめる予定で、今回の地方ヒアリングや別途実施されたアンケート調査の結果が参考にされる。
 日時は広島市が5月22日13時30分~16時30分(会場:高知グリーン会館「グリーンホール」)、札幌市が6月11日14時~17時(会場:KKRホテル札幌3階「鳳凰」)、東京が6月19日14時~17時(会場:ホテルフロラシオン青山 3階「クレール」)。
 傍聴希望者は、「環境基本計画地方ブロック別ヒアリング(○○会場)傍聴希望」と明記の上、住所、氏名、連絡先電話番号(FAX番号)、職業、年齢を記入しFAXまたは郵送により、開催日の1週間前までに申し込むことが必要。
 宛先は高知会場が中国四国地方環境事務所高松事務所環境対策課(担当:田中、住所:〒760-0023高松市寿町2-1-1高松第一生命ビル新館6階、FAX番号:087-822-6203)、札幌会場が北海道地方環境事務所環境対策課(担当:伊藤(正)、住所:〒060-0001札幌市中央区北1条西10丁目1番地ユーネットビル9階、FAX番号:011-219-7072)、東京会場が環境省総合環境政策局環境計画課内中央環境審議会総合政策部会(環境基本計画関係)事務局(担当
:西口、杉森、住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX番号:03-3581-5951)。【環境省】

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アスベストによる紛争事例や訴訟事例などを調査

公害等調整委員会は、平成19年1月29日までにまとめた「アスベストによる公害紛争処理対応のための基礎調査」の結果概要を19年5月8日までに同委員会ホームページに掲載した。
 この調査結果は、(1)アスベストの毒性評価などの科学的知見、(2)国内法による規制状況・健康被害救済制度、(3)諸外国での対応状況、(4)アスベストを巡る紛争事例や訴訟事例、(5)有識者へのヒアリング結果--などをまとめたもの。
 このうち紛争事例や訴訟事例の調査は、アスベストを扱った工場・事業所周辺の住民らが健康被害を受けたとして、紛争・裁判になったケースを調べたもの。
 該当する訴訟事例で裁判所の判断があったものは、元従業員が作業服に付着したアスベストにより、家族が健康被害を被ったとして企業を訴えて棄却された1件だけだったとされているが、これ以外にも、園児がアスベストを含む廃棄物にさらされたとして訴訟になり途中で和解した東京・文京区の保育園の事例、兵庫県尼崎市、奈良県王寺市、斑鳩町のアスベスト製品製造事業所周辺住民らの健康被害事例(訴訟には至っていない)、大阪府泉南市のアスベスト紡績工場の周辺住民・元従業員らによる係属中の国家賠償訴訟事例などが報告されている。
 また今後の課題として、(一)兵庫県、奈良県の健康被害事例や大阪府の訴訟事例の動向を注意深く見守っていくこと、(二)曝露30~40年後に健康被害が現れるアスベストの特性を踏まえて、労働環境以外で健康被害が発生した事例の当時のアスベスト曝露状況や対応について知見を集積すること--の重要性が指摘されている。
 公害等調整委員会はこの調査結果を都道府県に配布し、活用していくとしている。

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気候変動に関する政府間パネル(IPCC)・第4次報告書

 2007年4月30日から5月4日まで、タイのバンコクで開催されていた気候変動に関する政府間パネル(IPCC)・第4次報告書第3作業部会(WG3)の第9回総会で、同部会の政策決定者向け要約が承認されるとともに、報告書本体が受諾された。
 第3作業部会の報告は、気候変動のさまざまな緩和(注1)策の将来性とコスト、今後の見通しについて、01年に発表されたIPCC第3次報告書以降の最新の知見をまとめたもの。
 1970年から04年までの34年間に、全温室効果ガス排出量が約70%増加したことや、対策を強化せず現状のまま推移すると、今後数10年間も排出が増加しつづける傾向にあることを指摘。
 このことを踏まえ、2030年までに更なる削減を可能とする緩和策を、エネルギー供給、運輸、建築、産業、農業、林業、廃棄物などの分野ごとに検討し、課題を洗い出すとともに、削減にかかる費用を試算。二酸化炭素1トンあたり20米ドル(約2,400円)の費用をかけた場合には、年90~170億トン(二酸化炭素換算)、同100米ドル(約1万2,000円)をかけた場合には、年160~310億トン(二酸化炭素換算)が削減できるとした。
 また2031年以降については、さまざまな排出予測シナリオを統合化し、2050年時点の二酸化炭素排出量増加率(00年比)と気温上昇の度合いの対応関係を6段階にわけて提示(注2)。平均気温を産業革命時に比べプラス2.0~2.4度の範囲にとどめるためには、2050年時点の二酸化炭素排出量を00年より85%~50%削減する必要があることをあきらかにした。
 この報告書は07年5月4日開催のIPCC第26回総会で第1、2部会の報告書とともに採択された。また、07年11月開催予定のIPCC第27回総会では、第1~3作業部会報告書の分野横断的課題をまとめた「統合報告書」も承認される予定だ。【環境省】

(注1)温室効果ガス排出削減・吸収増加策。
(注2)(1)2050年時点の二酸化炭素排出量が00年比マイナス85%~50%の場合は、平均気温が産業革命時より2.0~2.4度上昇、(2)同マイナス60~30%の場合は、同2.4~2.8度上昇、(3)同マイナス30%~プラス5%の場合は、同2.8~3.2度上昇、(4)同プラス10~60%の場合は、同3.2~4.0度上昇、(5)同25%~85%の場合は、同4.0~4.9度上昇、(6)同プラス90%~140%の場合は、4.9~6.1度上昇--とされている。

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2013年以降の気候変動対策の枠組み、野心的進展が必要

 2007年4月24日から26日にかけて、デンマークのコペンハーゲンで、第3回ASEM(アジア欧州会合)環境大臣会合が開催された。
 ASEMはアジアと欧州の結びつきを深めるために1996年に発足したフォーラム。今回の会合には、アジア14か国と、欧州22か国・欧州委員会(EC)の環境担当大臣らが出席し、気候変動、持続可能なエネルギー、生物多様性などの問題について議論を行った。
 議論の成果としてとりまとめられた「第3回ASEM環境大臣会合宣言」には、(1)07年12月開催予定の第13回気候変動枠組条約締約国会議(COP13)で、現在規定がない2013年以降の気候変動対策の枠組みに関して野心的な進展が必要なこと、(2)エネルギー効率の向上や、再生可能エネルギー・低炭素エネルギーの利用促進など、持続可能な経済発展と両立する気候変動問題への対処が必要なこと、(3)気候変動が生物多様性の大損失を引き起こし、2010年目標やミレニアム開発目標(注1)達成の障害となっていること、(4)木材生産国と消費国が協力し、違法伐採、違法木材取引、森林減少、土地の持続可能な利用推進に緊急にあたっていく必要があること、(5)バイオ燃料に関する持続可能性を考慮した認証システムが構築されるべきこと、(6)今回の会合の結論を第15回国連持続可能な開発委員会(CSD15)や、気候変動枠組み条約関連会合などに提出すること--が、ASEM諸国の共通認識として示されている。【環境省】

(注1)2010年目標は、02年開催の生物多様性条約第6回締約国会議で採択された目標で、「2010年までに生物多様性の損失速度を顕著に減少させる」という内容。一方、ミレニアム開発目標は、00年9月に国連ミレニアム・サミットで採択された「国連ミレニアム宣言」と90年代に主要な国際会議やサミットで採択された国際開発目標を統合したもので、「極度の貧困と飢餓の撲滅」、「環境の持続可能性の確保」など15年までに国際社会が達成すべき8つの大目標と各目標の下での18の具体的なターゲット、48の指標を提示したもの。

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安倍首相とブッシュ米大統領、気候変動問題に関する共同声明を発表

 安倍首相とブッシュ米大統領は、2007年4月27日、キャンプ・デービッドでの首脳会談の成果として、「エネルギー安全保障、クリーン開発、気候変動に関する日米共同声明」と「グローバル貿易、エネルギー、び環境に関する課題に対処するための日米協力」の2文書を発表した。 
 安倍首相は07年4月26日から米国を訪問していた。 
 今回公表された内容のうち「共同声明」は、温室効果ガス濃度の安定化という目標に向けて、日米両国が(1)幅広い政策手法・措置を活用しながらクリーンエネルギー技術を進展させること、(2)エネルギー効率向上の利点について定量的な共同研究を行うこと、(3)先進的クリーンエネルギー技術の商業化を促進すること、(4)「3Rイニシアティブ(注1)」の目標を再確認すること、(5)08年に日本で開催されるG8サミットで、グレンイーグルズ対話(注2)の成果が報告されることに留意すること、(6)オゾン層回復に努力すること、(7)全球地球観測システム(GEOSS)開発にリーダーシップを発揮すること、(8)日米2国間の気候変動に関するハイレベル協議(注3)の価値を強化し、効率化すること--を謳ったもの。
 また「日米協力」は、日米両国が世界中の貿易機会の拡大、エネルギー安全保障・気候変動に対処する経済成長志向の取組み促進に向けて協力していることを広く訴えるもので、自国内の新規原子力発電所建設や第3国の民生用原子力の平和利用を促進する「原子力エネルギー共同行動計画(注4)」の署名を歓迎することも盛りこまれている。【外務省】

(注1)04年のG8サミットで小泉首相が提唱した、3R(廃棄物の発生抑制、資源・製品の再使用、再生利用)に関する行動計画。(一)経済的に実行可能な廃棄物の3R化促進、(二)再生利用原料や再生利用製品などの国際流通に対する障壁低減、(三)政府、民間部門、NGOなど多様な関係者間の協力奨励、(四)3Rに適した科学技術の推進、(5)人材育成や途上国との協力--を目的としている。
(注2)05年の英国・グレンイーグルズでのG8サミットの合意文書「気候変動、クリーン・エネルギー、持続可能な開発」を踏まえたG8各国、主要新興経済国間の対話。05年11月から開始されている。
(注3)01年6月の日米首脳会談で小泉首相の提案により開始された2国間対話で、「市場メカニズム」、「科学技術」、「途上国関連問題」の3分野に関する協力などを検討している。
(注4)甘利経済産業大臣、伊吹文部科学大臣、麻生外務大臣と米・エネルギー省ボドマン長官が07年4月に署名した計画。適切な原子力利用の推進に向けた日米間の協力の枠組みを確立することを目的としている。

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ロハスデザイン大賞2007 最終選考に向けたイベントを新宿御苑で展示

 政府が進める地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス6%」事務局と有限責任中間法人ロハスクラブは、2007年5月12日から20日まで、新宿御苑を会場に「第2回ロハスデザイン大賞2007・新宿御苑展」を開催することにした。
 ロハスデザイン大賞は、健康で持続可能なライフスタイルを意味する「ロハス(LOHAS=Lifestyle of Health and Sustainabilityの略)の実現に向けたデザインを推奨するために、06年に設けられた賞。「ヒト」「モノ」「コト」の3領域を選考対象にしており、07年は、公募により参加登録された349点の候補の中から、ウエッブ上から登録を行った個人による予備投票とロハスクラブ評議会の予備審査を経て、82点が最終審査に残った。
 「第2回ロハスデザイン大賞2007・新宿御苑展」は最終選考に向けたアピールを行うイベントとなっており、会場で行う投票の結果がインターネットの最終投票結果と併せて、選考に反映されることになっている。
 また会場では企業による出展やステージイベントも行われる予定だが、間伐材を使用した展示装飾、CO2排出量ゼロ発電による電力利用など、できるだけ環境負荷の少ない展示をこころがけるとされている(注1)。
 開催時間は朝9時から16時30分まで(入場は16時まで。また5月14日は休園)。入場には新宿御苑の入場料(大人1名200円、小中学生50円)が必要。【環境省】

(注1)ヤンマー(株)の協力により、バイオディーゼルにより稼働するジェネレーターを設置し、東京油田開発精製の廃てんぷら油由来のバイオ燃料・VDF(Vegetable Diesel Fuel)を利用して発電を行う。このほかに(株)ニッコー提供の小型風力発電機による携帯電話充電サービス、三洋電機(株)提供のソーラ発電ビークルによる「CO2バルーン」の展示も行う予定。また、新宿御苑は従来から管理事務所などの電力を太陽光発電により賄っている。

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農林水産省、有機農業推進に関する基本方針を策定

 農林水産省は、食料・農業・農村政策審議会が平成19年3月27日付けでまとめた答申を踏まえて、「有機農業の推進に関する基本方針」を19年4月27日までにまとめた。
 有機農業は、環境との調和、消費者の需要に即した取組みとして推進することが望まれるが、農薬や化学肥料を使用する通常の農業と比べて品質・収量の低下が起こりやすい上に、一般消費者の理解がまだ十分とはいえないため、現状では限られた取組みにとどまっている。
 今回の「有機農業の推進に関する基本方針」は、18年12月から施行された「有機農業推進法(有機農業の推進に関する法律)」に基づいて19年度からおおむね5年間を対象として策定されたもので、国や地方公共団体が有機農業の推進施策を総合的・計画的に講じるために必要な基本事項を定めている。
 有機農業の推進・普及の目標として、(1)有機農業に関する技術の開発・体系化、(2)有機農業に関する普及指導の強化、(3)有機農業に関する消費者の理解増進、(4)都道府県での推進計画策定と有機農業の推進体制の強化--の4点を設定。
 また、推進することが必要な有機農業推進施策の内容として、(一)就農、生産、流通・販売の各側面からの有機農業者支援、(二)有機農業に関する技術の開発・普及促進、(三)消費者の理解と関心の増進、(四)有機農業者と消費者の相互理解の増進、(五)生産、流通、販売、消費、技術開発・普及の各動向を把握するための調査実施、(六)国や地方公共団体以外の主体が行う有機農業推進活動の支援、(七)地方公共団体に対する国の援助、(八)関係機関・団体との連携・協力体制の整備、(九)有機農業者等の意見の反映--などが挙げられている。

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「電波防護指針、直ちに改定する必要なし」 生体電磁環境研究推進委員会最終報告

 総務省の「生体電磁環境研究推進委員会」は平成19年4月27日までに、9年度から10年間にわたり継続してきた研究の成果を委員会報告としてまとめた。
 「生体電磁環境研究推進委員会」は、電波による人体への影響を科学的に解明するために設置された委員会。疫学研究、発がん性、脳組織・脳機能への影響など、10項目にわたる研究課題に沿って電波の生体安全性評価に関する研究・検討を進めてきた。
 今回提出された報告は、10課題それぞれに関する研究の成果、諸外国の研究動向を示すとともに、電波防護指針改訂の必要性など社会的に関心が高い事項についての見解をまとめたもの。
 同委員会が世界保健機関(WHO)国際電磁界プロジェクトと協調しながら実施してきたこれまでの研究により、「携帯電話基地局または携帯電話からの電波が人体に影響を及ぼさない」という結果が得られたと説明。この結果から、「現行の『電波防護指針』を下回る強さの電波が、人の健康に悪影響を及ぼすという確固たる証拠は、認められない」としている。
 また、現状の「電波防護指針」は適当な値であるとし、改定を直ちに行う必要はないと結論した一方、WHOの提言に基づき、子供への影響に関するさまざまな研究を継続していくことや、国民に電波の正しい知識を普及するリスクコミュニケーションの取組みに努めることなどは、必要だと指摘している。

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