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2007年08月
環境配慮契約法の施行に向け、同法の基本方針検討会を設置
平成19年5月に可決・成立した「環境配慮契約法」の施行に向け、環境省は同法の基本方針を検討する検討会を新たに設置し、その第1回会合を19年8月13日に環境省内で開催することにした。
「環境配慮契約法」は議員立法により国会に提出され、19年5月17日に成立、同月23日に公布された法律。法の規定により、公布後6か月以内に施行されることになっている。
内容としては、電力や公用車の購入、ESCO事業(注1)、庁舎の設計などに関する契約を対象に、価格以外に温室効果ガス排出削減効果を考慮しながら、公正な契約を行うことを国などの責務として定めているほか、国が温室効果ガス排出削減を考慮した契約を推進するための基本方針を作成・閣議決定し、同方針に基づいた契約を進めていくこと、各省庁や独立行政法人などの長が毎会計年度終了後に、これらの契約の締結実績を環境大臣に通知するとともに公表すること--も規定している。
検討会は8名の委員により構成されており、13日の第1回検討会では、「環境配慮契約法」基本方針の方向性、ワーキンググループの設置、座長の互選について検討する予定。【環境省】
(注1)Energy Service Companyの略称で、一定の効果を保証する包括的な省エネサービスを提供する事業のこと。機器導入費などの必要経費は省エネによる経費削減分の一部でまかなわれるため、導入者に経済的負担をかけず、省エネが実現できる。
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途上国の開発ニーズに便益をもたらす温室効果ガス削減の実現を合意
2007年7月31日から8月3日にかけて、環境省、タイ天然資源環境省、オーストラリア・グリーンハウス・オフィス(AGO)、国連アジア太平洋経済社会委員会(UNESCAP)、(社)海外環境協力センター(OECC)の共催による「第17回地球温暖化アジア太平洋地域セミナー」がタイのバンコクで開催された。
今回のセミナーは「気候と開発のためのグッドガバナンス:コベネフィッツ(注1)の実現と適応(注2)措置の開発政策への統合に向けて」をテーマにしたもので、20か国の23機関から、気候変動、開発計画担当の行政官や専門家ら約80名が出席した。
途上国の開発ニーズを満たしながら、気候変動の緩和(注3)策と適応策を実施するための方法について議論が行われ、(1)気候変動対策と開発の統合的計画・実施による、緩和(温室効果ガス削減)策でのコベネフィッツの実現、(2)開発計画の策定・実施過程への適応活動の組込み(適応の開発への主流化)を積極的に進めていくことが合意された。また、各国の既存の取組みの整理、優良事例の収集、コベネフィッツと適応に関する情報の拠点(プラットフォーム)づくりが提案され、これらの内容が議長総括にまとめられた。【環境省】
(注1)「コベネフィッツ」は温室効果ガス排出削減を行うついでに得られる、エネルギー効率改善、大気汚染改善などの他分野の好ましい効果のこと。相乗便益ともいう。環境破壊の抑止、貧困・地域格差解消など、途上国が抱える開発問題に関してコベネフィッツが実現すると、途上国側の温暖化対策・CDMに対する主体性を高めることができると期待されている。
(注2)「適応」は海面上昇に伴う堤防建設など、気候変動によってもたらされる悪影響への対応策。これまでの条約交渉で、途上国側には先進国に途上国の適応策支援を期待する声が多い。
(注3)「緩和」は温室効果ガス排出削減・吸収増加策。
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気候変動に関する日米ハイレベル会合
2007年8月8日、東京港区の三田共用会議所で「気候変動に関する日米ハイレベル会合」が開催されることになった。
この会合は、07年4月に安倍首相が訪米した際の日米首脳会談の成果文書「エネルギー安全保障、クリーン開発及び気候変動に関する日米共同声明(注1)」の中に、気候変動に関する日米2国間対話の強化が盛りこまれたことを受けて、開催されるもの。
日本側から鶴岡公二・外務省地球規模課題審議官、伊藤元・経済産業省大臣官房審議官、谷津龍太郎・環境省大臣官房審議官ら、米国側からジェームス・コノートン大統領府環境評議会議長、ドブリアンスキー国務次官らが出席し、気候変動に関する長期目標、今後の国際的取組みなどについて話し合う予定。 【外務省】
(注1)07年4月27日、米・キャンプ・デービッドでの日米首脳会談の成果文書の1つ。温室効果ガス濃度の安定化という目標に向けて、日米両国が(1)クリーンエネルギー技術を進展させること、(2)エネルギー効率向上の利点について定量的共同研究を行うこと、(3)先進的クリーンエネルギー技術の商業化を促進すること、(4)04年のG8サミットで小泉首相が提唱した「3Rイニシアティブ(行動計画)」の目標を再確認すること、(5)08年に日本で開催されるG8サミットで、グレンイーグルズ対話(気候変動、クリーン・エネルギー、持続可能な開発に関するG8各国、主要新興経済国間の対話)の成果が報告されることに留意すること、(6)オゾン層回復に努力すること、(7)全球地球観測システム(GEOSS)開発にリーダーシップを発揮すること、(8)日米2国間の気候変動に関するハイレベル協議の価値を強化し、効率化すること--を謳っている。
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クール・ビズ実践46.6%、でも冷房室温28℃実現は難しい
内閣府は、「クール・ビズに関する特別世論調査」の結果を平成19年8月2日付けで公表した。
「クール・ビズ」は冷房室温が省エネ温度の28℃を下回らないようにするための夏季のオフィスでの軽装。政府は温暖化防止策の一環として、17年から官民を問わず、クール・ビズの普及を進めてきた。
今回の世論調査は全国の20歳以上の人3,000人を対象に、19年6月21日から7月1日まで、調査員による個別面接聴取の形式で実施されたもので、有効回収数は1,766人(58.9%)だった。
「クール・ビズの取組みを知っているか」を聞いた質問では、54.0%が「内容まで詳しく知っている」、37.1%が「聞いたことがある」と回答。「クール・ビズの提案への賛否」を聞いた質問でも、「非常に賛同する(45.2%)」、「ある程度賛同する(38.3%)」という回答が「全く賛同しない(0.9%)」、「あまり賛同しない(3.6%)」を大きく上回り、「クールビズを実践している(46.6%)」人も、「実践していない(29.4%)」人よりはるかに多かった。
しかし、就業先の冷房室温の設定状況を聞いた質問では、「高く設定してない(46.2%)」という回答が「高く設定している(45.0%)」をわずかに上回り(注1)、実際の室温も「28℃より低い(40.5%)」と答えた人が、「28℃(27.4%)」または「28℃より高い(7.6%)」と答えた人の合計(35.0%)より多かった。
「クール・ビズ以外で、あなたが温暖化対策のために出来ると思うこと」を聞いた質問(複数選択可能)では、「家庭でのエアコンの温度の調節(70.5%)、「水道の蛇口をこまめにしめる(63.4%)」などの行動を支持した人が多かった。【内閣府】
(注1)「高く設定している」の45.0%は、「クールビズ推奨後に高く設定するようになった(17.9%)」と、「推奨前から高く設定している(27.1%)の合計。
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風力発電の自然環境保全に関する課題の「論点整理」文書を公表
環境省と資源エネルギー庁が主催する「風力発電施設と自然環境保全に関する研究会」は、風力発電の自然環境保全に関する課題の「論点整理」文書をまとめ、19年8月2日に公表した。
この研究会は、温暖化防止に有効な新エネルギーである風力発電の立地によって、野生生物や景観に影響が発じる可能性が懸念されていることを踏まえ、風力発電の自然環境保全に関する課題・問題点について、さまざまな立場のメンバーが意見を述べあい、必要な対策を洗い出すことを目的として19年2月に設置されたもの。
公表された「論点整理」文書は、(1)野生生物保護、(2)景観保全、(3)立地選定、合意形成のプロセス、(4)その他の事項--の4項目に沿って課題を整理したもの。
このうち、野生生物保護に関しては、鳥類の風車への衝突に関する科学的手法による実態把握、衝突事故の発生メカニズム究明、衝突防止策の技術開発、国などが中心となった衝突防止のための配慮事項の検討、野生生物保護上重要な場所の把握など--の必要性が、景観保全に関しては、継承すべき優れた自然景観・生活景観への影響回避、自然公園に風力発電施設を設置する場合の審査手続きの統一化・明確化・迅速化など--が指摘された。
また、立地選定、合意形成のプロセスについては、情報公開が進むような環境の醸成、風力発電施設の立地検討の参考となる情報基盤整備など--が必要だとされたほか、その他の事項としては、海外の風力発電施設での自然環境保全の取組みに関する調査の実施、風力発電施設設置事業者に対する自然環境保全奨励策の付与などの意見があったことが記録されている。
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国立環境研究所、「環境報告書2007」
国立環境研究所は2007年7月27日、同研究所が06年度に取り組んだ環境配慮の状況を、「事業者の環境配慮促進法」に基づきまとめた「国立環境研究所 環境報告書2007」を公表した。
05年4月1日から施行された「事業者の環境配慮促進法」は、事業者が環境報告書などを通じ、環境情報の開示を進め、その情報が社会の中で積極的に活用されるよう促すことを目的とした法律で、(1)国が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表すること、(2)自治体が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表するよう努めること、
(3)独立行政法人など特別の法律によって設立された法人の中から「特定事業者」を指定し、年1回の環境報告書公表を義務づけること、(4)大企業が「環境報告書の信頼性を高めるように努める」こと--などが定められている。
今回の国立環境研究所の報告書は、研究所内の06年度の環境面・社会面の活動を、環境省の「環境報告書ガイドライン(03年版)」に記載されている21の記載項目(注1)に沿って評価したもの。評価対象項目についての自己評価手続き結果としては、「問題は認められなかったが、掲載データのデータ集計プロセスについて更なる充実が望まれる」という内容が示されている。
また、各項目内のコラム記事や事業活動である環境研究の成果の一部を紹介した参考記事「環境研究最前線」、報告書に関する外部関係者へのインタビュー記事「『環境報告書2007』を読んで」なども掲載し、読みやすくする工夫もされている。
報告書の全文は国立環境研究所ウエッブサイトから閲覧可能。さらに希望者にはCD-ROMによる頒布も行う(問い合わせ先:国立環境研究所環境情報センター情報企画室(電話番号:029-850-2343、電子メールアドレス:ereport@nies.go.jp)。
報告書の読者アンケートもウエッブサイト上で実施されている。【国立環境研究所】
(注1)「環境報告書ガイドライン(03年版)」が示している記載項目は25項目だが、このうち、「環境会計情報の総括」、「総物質投入量及びその低減対策」、「総製品生産量または販売量」、「輸送にかかる環境負荷の状況およびその低減対策」が「国立環境研究所 環境報告書2007」の評価対象項目となっていない。ただし、環境会計については、今後その把握・集計に取り組む予定とされている。
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兵庫県南あわじ市など、4市町村のバイオマスタウン構想
農林水産省は「バイオマスタウン構想」に新規に応募のあった構想書のうち、4市町村の取組み内容を平成19年7月31日付けで公表した。
「バイオマスタウン」とは、地域内の幅広い関係者が連携しながら、バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的利活用システムが構築されているか、今後構築が見込まれる地域のこと。
応募された構想書は「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議事務局」で検討し、「バイオマスタウン」の基準に合致している場合にのみ、内容を公表することになっている。
今回の公表は20回目にあたり、新規構想書が公表されたのは、福島県会津美里町、福島県大玉(おおたま)村、愛知県豊橋市、兵庫県南あわじ市。
このうち、兵庫県南あわじ市の構想は、全国ブランド「淡路玉葱」の収穫、出荷、加工時に発生する残渣を炭化・肥料化して農地へ還元するもの。
なお、今回の公表により、全国のバイオマスタウン構想公表市町村は101となった。
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