TOPページ > 02STOP!地球温暖化の原因 > 地球温暖化のメカニズム > 環境配慮契約法の施行に向け、同法の基本方針検討会を設置

地球温暖化のメカニズム

環境配慮契約法の施行に向け、同法の基本方針検討会を設置

 平成19年5月に可決・成立した「環境配慮契約法」の施行に向け、環境省は同法の基本方針を検討する検討会を新たに設置し、その第1回会合を19年8月13日に環境省内で開催することにした。
 「環境配慮契約法」は議員立法により国会に提出され、19年5月17日に成立、同月23日に公布された法律。法の規定により、公布後6か月以内に施行されることになっている。
 内容としては、電力や公用車の購入、ESCO事業(注1)、庁舎の設計などに関する契約を対象に、価格以外に温室効果ガス排出削減効果を考慮しながら、公正な契約を行うことを国などの責務として定めているほか、国が温室効果ガス排出削減を考慮した契約を推進するための基本方針を作成・閣議決定し、同方針に基づいた契約を進めていくこと、各省庁や独立行政法人などの長が毎会計年度終了後に、これらの契約の締結実績を環境大臣に通知するとともに公表すること--も規定している。
 検討会は8名の委員により構成されており、13日の第1回検討会では、「環境配慮契約法」基本方針の方向性、ワーキンググループの設置、座長の互選について検討する予定。【環境省】

(注1)Energy Service Companyの略称で、一定の効果を保証する包括的な省エネサービスを提供する事業のこと。機器導入費などの必要経費は省エネによる経費削減分の一部でまかなわれるため、導入者に経済的負担をかけず、省エネが実現できる。




トラックバックURL: