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地球温暖化のメカニズム
国立環境研究所、「環境報告書2007」
国立環境研究所は2007年7月27日、同研究所が06年度に取り組んだ環境配慮の状況を、「事業者の環境配慮促進法」に基づきまとめた「国立環境研究所 環境報告書2007」を公表した。
05年4月1日から施行された「事業者の環境配慮促進法」は、事業者が環境報告書などを通じ、環境情報の開示を進め、その情報が社会の中で積極的に活用されるよう促すことを目的とした法律で、(1)国が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表すること、(2)自治体が自らの事業活動の環境配慮状況を毎年公表するよう努めること、
(3)独立行政法人など特別の法律によって設立された法人の中から「特定事業者」を指定し、年1回の環境報告書公表を義務づけること、(4)大企業が「環境報告書の信頼性を高めるように努める」こと--などが定められている。
今回の国立環境研究所の報告書は、研究所内の06年度の環境面・社会面の活動を、環境省の「環境報告書ガイドライン(03年版)」に記載されている21の記載項目(注1)に沿って評価したもの。評価対象項目についての自己評価手続き結果としては、「問題は認められなかったが、掲載データのデータ集計プロセスについて更なる充実が望まれる」という内容が示されている。
また、各項目内のコラム記事や事業活動である環境研究の成果の一部を紹介した参考記事「環境研究最前線」、報告書に関する外部関係者へのインタビュー記事「『環境報告書2007』を読んで」なども掲載し、読みやすくする工夫もされている。
報告書の全文は国立環境研究所ウエッブサイトから閲覧可能。さらに希望者にはCD-ROMによる頒布も行う(問い合わせ先:国立環境研究所環境情報センター情報企画室(電話番号:029-850-2343、電子メールアドレス:ereport@nies.go.jp)。
報告書の読者アンケートもウエッブサイト上で実施されている。【国立環境研究所】
(注1)「環境報告書ガイドライン(03年版)」が示している記載項目は25項目だが、このうち、「環境会計情報の総括」、「総物質投入量及びその低減対策」、「総製品生産量または販売量」、「輸送にかかる環境負荷の状況およびその低減対策」が「国立環境研究所 環境報告書2007」の評価対象項目となっていない。ただし、環境会計については、今後その把握・集計に取り組む予定とされている。
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