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地球温暖化のメカニズム

14の「自然再生事業実施計画」が策定済

 「自然再生推進法」を所管する国土交通省、農林水産省、環境省の3省は平成20年3月31日、同日現在の自然再生事業進捗状況を公表した。
 「自然再生推進法」では、自然再生事業の実施者が地域住民、NPO、専門家、関係行政機関とともに「自然再生協議会」を組織し、自然再生の対象区域・目標などを定めた「自然再生全体構想」、その実施計画である「自然再生事業実施計画」を作成すべきことを定めている。
 また、主務大臣に毎年、「計画」の作成状況など、自然再生事業の進捗状況を公表することを義務づけている。
 今回の公表内容は、20年3月31日までに14の「自然再生事業実施計画」が作成されていることを示している。
 このうち、19年度に作成された計画は2つで、その名称は、(1)北海道の「雷別地区自然再生事業実施計画」(作成日:19年9月6日)、(2)茨城県の「霞ヶ浦田村・沖宿・戸崎地区自然再生事業実施計画[B区間](同:19年9月14日)




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