TOPページ > 02STOP!地球温暖化の原因 > 地球温暖化のメカニズム > 食品循環資源の再生利用等の促進

地球温暖化のメカニズム

食品循環資源の再生利用等の促進

 平成19年7月25日に環境大臣が諮問した「食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針等の改定について」は、中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会食品リサイクル専門委員会及び食料・農業・農村政策審議会食品産業部会食品リサイクル小委員会との合同会合により、平成19年9月10日に取りまとめ(案)が作成され、また、同取りまとめ(案)について、パブリックコメントを平成19年9月26日から10月25日(政令案部分)及び9月28日から10月27日(省令等案部分)まで実施した。
 この程、パブリックコメントの結果も踏まえ、平成19年11月9日 中央環境審議会会長から環境大臣に答申が行われた。
 食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針の改定については、(1)再生利用等の優先順位を、①発生抑制、②再生利用、③熱回収、④減量の順とし、再生利用の手法の中で、飼料自給率向上にも寄与する飼料化を第一に優先することを食品循環資源の再生利用等の促進の基本的は方向とすること、(2)平成24年度までの再生利用等の実施率目標値を食品製造業で85%、食品卸売業で70%、食品小売業で45%、外食産業では40%とすること、等が盛り込まれた。
 また、食品循環資源の再生利用の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項については、実施すべき量に関する目標を達成するため、個々の事業者ごとに、毎年度、基準となる再生利用等実施率の目標値を設定した。
 環境省においては、本答申を踏まえ、農林水産省と共同で、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令等の改正等を検討し、必要な措置を講じていく予定です。




トラックバックURL: