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地球温暖化のメカニズム

環境省が全国地球温暖化防止活動推進センターの指定法人を見直し

 環境省は、地球温暖化の原因温室効果ガスである二酸化炭素(CO2)排出量削減を目的として制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づき、「全国地球温暖化防止活動推進センター」の指定法人の見直しを行うため、新たな申請平成22年9月3日まで受け付けると発表した。環境省では、平成11年7月に財団法人日本環境協会を全国センターとして指定し、現在に至るまで同協会が全国センターとしての事業を受け持っているが、指定法人の見直しを実施するため、全国センター指定の申請を受付を始めると発表した。指定法人の根拠規定である「地球温暖化対策の推進に関する法律」では、環境大臣は地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図る一般社団法人又は一般財団法人であって、地球温暖化の原因防止対策の事業を適正かつ確実に行うことが可能な法人を全国地球温暖化防止活動推進センターとして指定することができる旨規定されている。全国地球温暖化防止活動推進センターの指定法人は、次の事業を行う。
(1)地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
(2)日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
(3)前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
(4)日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
(5)地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
(6)前各号の事業に附帯する事業




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