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地球温暖化のメカニズム

地球温暖化の原因対策の推進に係る法律施行令の改正案への意見募集

 環境省は、地球温暖化の原因防止対策として制定されている「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案」に対して、平成22年2月3日までの間、意見募集を行うと発表した。今回の改正の概要は、地球温暖化の原因となる二酸化炭素他の温室効果ガスの排出量の算定方法・排出係数について所要の見直しを行うものとなっている。地球温暖化の原因防止対策としての意見は、郵送、FAX、電子メールで環境省が受け付けている。郵送の場合は封筒の表面に、ファックス又は電子メールの場合は件名に、「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令について(案)への意見」と記載する必要がある。
○意見提出先 環境省地球環境局地球温暖化対策課 〒100-8975 東京都千代田区霞が関1-2-2 FAX:03-3580-1382 E-mail:ghg-santeikohyo@env.go.jp
今回意見を求めている地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令案の概要は次のとおりである。
1 改正の趣旨
地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律117号)に規定する地球温暖化の原因となる温室効果ガス総排出量の算定方法及び地球温暖化の原因となる温室効果ガス算定排出量の算定方法について、インベントリで用いられている算定方法の見直しや総合エネルギー統計の数値の更新等を踏まえ、地球温暖化の原因対策の推進に関する法律施行令(平成11年政令143号)に規定する温室効果ガスの排出量の算定方法・排出係数について所要の見直しを行うものである。
2 改正の内容
以下の項目に係る見直しを行う。


3 施行期日
平成22年4月1日
改正後の本施行令別表第8(廃棄物の埋立処分に係る算定方法)の規定は、平成22
年度以降の報告について適用する。
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