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太陽光発電

平成21年度ソーラー太陽光発電環境価値買取事業4次公募

 環境省は、平成21年度ソーラー太陽光発電環境価値買取事業で、平成21年9月24日から10月23日まで行った3次公募の結果を公表するとともに、平成21年11月5日から11月26日まで、4次公募を行うと発表した。ソーラー太陽光発電環境価値買取事業は、太陽光発電の普及拡大と、環境省自らの事務事業における環境配慮を目的とし、環境省の事務事業から発生するCO2排出量を順次オフセットするため、民間事業者が大半を自家消費する業務用太陽光発電施設を整備する際に、設置後5年間分のグリーン電力証書を環境省に納めることを条件に設備整備を支援するものである。3次公募の結果、太陽光発電設置者2件の合計設備容量70kW分が採択された。4次公募の応募の詳細は、環境省Webサイト(http://www.env.go.jp/earth/ondanka/biz_local.html)を参照のこと。環境省では、平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)により、ソーラー太陽光発電環境価値買取事業を行うこととしています。本事業の概要、対象事業、応募方法及びその他留意していただきたい点は、この公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読いただくようお願いいたします。なお、補助事業として選定された場合には、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)交付要綱」(以下、交付要綱という。)及び「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体)実施要領」(以下、実施要領という。)に従って手続き等を行っていただくことになります。環境省の事務事業から発生するCO2排出量を順次オフセットするため、大半を自家消費する業務用太陽光発電施設の整備に際し、設置後5年間分のグリーン電力証書を環境省に納めることを条件に支援するものであり、低炭素社会の構築に欠かすことのできない太陽光発電の普及拡大と、環境省自らの事務事業における環境配慮を目的とします。電力事業者との電力供給契約が特定高圧連系もしくは高圧連系(みなし低圧連系を含む)することとなっている民間事業者が、国内において業務用太陽光発電設備(設備容量の合計が20kW以上で500kW以下に限る。)を設置する事業で、以下の要件に該当するものを対象とします。当該太陽光発電設備から生じる環境価値を設置後5年間(平成21年度に設置するものは平成22年度分から平成26年度分まで)にわたって、環境省へ納めること(環境価値についてはグリーンエネルギー認証センターが認定した発電設備から発電された電力量で、グリーン電力相当量の認証を受けたグリーン電力証書によるものとする)。当該太陽光発電設備から生じる電力を系統連系し、全量自家消費と見なせること(売電しないこと)。グリーンエネルギー認証センターに登録されている太陽光発電のグリーン電力証書の発行事業者(以下、「証書発行事業者」という。)と共同で申請すること。(1)補助金の交付を申請できる者(補助事業者)は、次に掲げる者とします。・民間事業者・その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としません)※ ESCO 事業・リース等の活用について・ESCO 事業を活用した参加に際して、シェアード・セイビングス契約方式のESCO 事業の場合には、排出削減実施事業者とESCO 事業者との共同申請とし、また、リース等を利用する場合は、排出削減実施事業者とリース事業者との共同申請とします。いずれの場合にも、両者ともに補助事業者(財産管理の義務を有する者)となります。・共同申請の場合、補助金を受ける補助対象設備所有者を代表事業者として申請してください。(一般に、シェアード・セイビングス契約の場合はESCO 事業者が、リース利用の場合はリース事業者がそれぞれ代表事業者となります。)財産管理の責任については代表事業者・共同事業者のすべてが負うこととしますが、環境省との連絡・調整については代表事業者が一元的に責任を負うこととします。リース等を利用する場合、リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類の提示を条件に、リース会社等との共同申請事業を認めます。リース等については、導入設備の処分制限期間(複数の場合は最長のもの)使用することを前提とした契約であることを原則とします。なお、割賦契約はリース等には含みません。(2)補助の年数原則として単年度とします。(1)一般公募を行い、選定します。(2) 応募者より提出された実施計画書等をもとに、厳正に審査を行い、予算の範囲内で補助事業者を選定します。なお、応募要件を満たす提案であっても、規模や見込まれる発電量等によっては、補助額を減額、または不採択とする場合もありますのでご了承ください。審査結果に対するご意見は対応致しかねます。また、予算残額が.なくなった時は、産業部門(製造業)における申請より、業務部門(病院、ホテル、商店など)における申請を優先する場合がありますので、ご了承ください。(1)補助対象経費について事業を行うために直接必要な以下の経費が補助対象経費であり、当該事業で使用されたことを証明できるものに限ります。<経費の区分>事業を行うために必要な本工事費(材料費、労務費、直接経費、共通仮設費、現場管理費、一般管理費)、付帯工事費、機械器具費、測量及び試験費、事務費(2)交付額太陽光発電設備1kW当たり30万円を上限とします。(設置事業者は、別途5年分のグリーン電力証書の手数料を、証書発行事業者に支払うことになります。)(3)維持管理導入した設備は、事業主体の責任のもとで適切な維持管理が行われるものであることとします。(4)二酸化炭素の削減量の把握事業の実施による二酸化炭素の削減量の把握を行っていただく必要があります。また、環境省の求めに応じて、事業の実施に係るこれらの情報を提供していただくことがあります。(5)事業報告書及び評価報告書について補助事業者は、補助事業に係る設備の使用開始の日からその年度末まで、及びその後の5年間の期間について、事業の概要及び事業による温室効果ガスの削減量、事業による効果、影響等を毎年とりまとめた事業報告書を作成し、当該年度の翌年度の4月末までに提出するものとします。なお、グリーン電力証書は、同期間について連携する証書発行事業者が当該年度の翌年度の6月末(例:平成22年度分については平成23年6月末)までに提出するものとします。認証されてから本年度末(平成22年3月31日)までのグリーン電力証書については、提出する必要はありません。平成22年度4月1日からのグリーン電力証書を、確実に提出いただく必要があります。また、補助事業者は、5年間の期間終了後には、当該事業の費用対効果、当該事業以外に補助事業者が他の施設等において実施した省CO2対策の内容など水平展開の実績及び今後の見込み等をとりまとめた評価報告書を作成し、翌年度の4月末までに提出するものとします。(6)発電量を計測する電力量計について、太陽光発電によるグリーン電力証書化には、計量法(平成4年法律第51号)第16条第1項第2号に規定する電力量計の設置が必要となります。電力量計の設置場所については、太陽光発電設備により発電された電力の使用量を正確に計測する必要があるため、電力需要側に近い場所に設置することが必要です。証書発行事業者並びにグリーンエネルギー認証センターと協議した上で、確実に証書化できる場所に設置してください。
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