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太陽光発電

地球温暖化の原因防止対策の太陽光発電ソーラー環境価値買取事業

 環境省は、地球温暖化の原因防止対策の平成21年度太陽光発電ソーラー環境価値買取事業で、平成21年7月14日から8月28日まで行った2次公募の結果を公表するとともに、平成21年9月24日から10月23日(17時必着)まで、3次公募を行うと発表した。地球温暖化の原因防止対策の太陽光発電ソーラー環境価値買取事業は、太陽光発電の普及拡大と、環境省自らの事務事業における環境配慮を目的とし、環境省の事務事業から発生する地球温暖化の原因となる温室効果ガスCO2排出量を順次オフセットするため、民間事業者が大半を自家消費する業務用太陽光発電施設を整備する際に、設置後5年間分のグリーン電力証書を環境省に納めることを条件に設備整備を支援するものである。太陽光発電ソーラー環境価値買取事業の2次公募の結果、太陽光発電設置者9件の合計設備容量372kW分が採択された。
 環境省では平成21年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(民間団体向け)のうち、太陽光発電ソーラー環境価値買取事業について、太陽光発電公募要領に基づき事業者を3次募集することとしましたので、お知らせいたします。応募に当たってはこれら書類を熟読していただくようお願いします。2次公募までは1施設で太陽光発電20kW以上を対象としていましたが、3次公募では、1事業者あたりの設備容量の合計が太陽光発電20kW以上の場合(1事業者が太陽光発電10kWを2つの店舗に導入する場合など)も認めることとし、太陽光発電の対象を拡大いたします。なお、1次及び2次公募の全案件において、総事業費に対する補助金の割合は、平均39%でした。電力事業者との電力供給契約が特定高圧連系もしくは高圧連系(みなし低圧連系を含む)することとなっている民間事業者が、国内において業務用太陽光発電設備(設備容量の合計が太陽光発電20kW以上で太陽光発電500kW以下に限る。)を設置する事業で、以下の要件に該当するものを対象とします。
・当該太陽光発電設備から生じる環境価値を設置後5年間(平成21年度に太陽光発電を設置するものは平成22年度分から平成26年度分まで)にわたって、環境省へ納めること(環境価値についてはグリーンエネルギー認証センターが認定した太陽光発電設備から発電された電力量で、グリーン電力相当量の認証を受けたグリーン電力証書によるものとする)。
・当該太陽光発電設備から生じる電力を系統連系し、全量自家消費と見なせること(売電しないこと)。
・グリーンエネルギー認証センターに登録されている太陽光発電のグリーン電力証書の発行事業者(以下、「証書発行事業者」という。)と共同で申請すること。
太陽光発電の補助金の交付を申請できる者(補助事業者)は、次に掲げる者とします。
・民間事業者
・その他環境省が適当と認める者(国及び地方公共団体は対象としません)
・ESCO事業を活用した参加に際して、シェアード・セイビングス契約方式のESCO事業の場合には、排出削減実施事業者とESCO事業者との共同申請とし、また、リース等を利用する場合は、排出削減実施事業者とリース事業者との共同申請とします。いずれの場合にも、両者ともに太陽光発電補助事業者(財産管理の義務を有する者)となります。
・太陽光発電の共同申請の場合、太陽光発電の補助金を受ける補助対象設備所有者を代表事業者として申請してください。(一般に、シェアード・セイビングス契約の場合はESCO事業者が、リース利用の場合はリース事業者がそれぞれ代表事業者となります。)財産管理の責任については代表事業者・共同事業者のすべてが負うこととしますが、環境省との連絡・調整については代表事業者が一元的に責任を負うこととします。注:リース等を利用する場合、太陽光発電リース料から補助金相当分が減額されていることを証明できる書類の提示を条件に、太陽光発電リース会社等との共同申請事業を認めます。太陽光発電リース等については、導入設備の処分制限期間(複数の場合は最長のもの)使用することを前提とした契約であることを原則とします。なお、太陽光発電割賦契約はリース等には含みません。
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