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地球温暖化のメカニズム

事業者単位での温室効果ガスの排出量報告

 環境省は、地球温暖化防止対策のために定められている法律である「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、閣議決定されと発表した。今回の政令は、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律が平成21年4月1日に施行され、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度の報告単位が、事業所単位から事業者・フランチャイズチェーン単位へと変更されることに伴い、報告義務の対象となる事業者の規模などについて定めるもの。平成21年4月1日から施行され、平成22年4月以降、事業者単位での排出量報告が開始される予定となっている。

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