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地球温暖化&環境問題記事6
使用済み自動車引取業者を立入検査
環境省と経済産業省は、使用済み自動車のフロン類及びエアバッグ類の回収・再資源化等に関する実態を把握するため、自動車整備業または引取業者等を対象とした全国一斉の立入検査を実施したと発表。検査は都道府県および保健所設置市に依頼し、出荷時情報と引取事情法との乖離率が5%以上の事業者それぞれ500件あまりを対象に、平成19年10月から20年3月までの期間で実施されたもの。18年8月頭~19年7月末の使用済自動車引取報告によると、装備情報が少なくとも1件以上乖離している整備または引取事業者は、フロン類・エアバッグ類とも1万件を超え、全体の13%に達しているとしている。
また、18年度調査で不適切な取り扱いが確認された業者(フロン類で95業者、エアバッグ類で53業者)に対して違反の継続性等について検査するフォローアップ調査も併せて実施された。
検査の結果、フロン類で22業者、エアバッグ類で16業者の違反が確認され、またインターネットオークションへの出品業者に対する調査では、実施15業者に対して違反事業者が5件あったとしている。18年度調査のフォローアップ調査では、フロン類、エアバッグ類ともに4事業者で再度違反が認められたとしている。これらの違反業者には、都道府県および保健所設置市からの指導もしくは勧告が行われた。
環境省と経済産業省は、平成18年度調査及び今回の調査結果を踏まえ、違反が認められた業者への継続的監視に加え、インターネットの利用等の違反のおそれのある新たな形態にも目を向けながら、今後とも電子マニフェスト情報を活用した現場での監視活動を都道府県等と連携して実施していくとしている。
平成17年1月1日から本格施行されている「自動車リサイクル法」は、自動車メーカーらに使用済み自動車から回収されたフロン類やエアバッグ類、自動車破砕残さの再資源化などを義務づけるとともに、再資源化費用を自動車所有者が負担する仕組みを構築している。また、使用済み自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者にはそれぞれ、フロン類、エアバッグ類、自動車破砕残さの自動車メーカーらへの引渡し義務が規定されている。
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