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地球温暖化のメカニズム

CO2の海底貯留に向け、細則を整備へ

 平成19年5月30日に公布された「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(海洋汚染防止法)」改正内容の施行に向けた細則を整備するために、環境省は同法施行令改正概要案と「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」制定概要案を公表し、これらの案について19年8月22日まで、意見募集を行うことにした。
 海洋汚染防止法の改正内容は、ロンドン条約よりも海洋投棄ができる廃棄物の範囲を限定する、同条約の「1996年議定書(注1)」の批准をめざした規定の整備と、温暖化対策として国際的に関心が高まっているCO2の海底貯留(略称:CCS 注2)の実施に関する海洋環境保全策の整備が目的で、(1)廃棄物の海底下廃棄の原則禁止、(2)CO2の海底下廃棄に関する許可制度の創設--などの内容が盛りこまれていた。
 今回の意見募集対象案のうち、「海洋汚染防止法施行令」改正概要案は、(1)海底下廃棄の禁止が適用除外される、鉱物資源掘採時に発生する油などの海底下廃棄海域に関する基準、(2)海底下廃棄が可能なCO2が大部分を占めるガスの基準--を規定するとともに、(3)海洋汚染防止法にもとづく計画に従いCO2の海底下廃棄がされた海域を、形質変更により海洋環境保全上の障害が生じるおそれのある海域に指定するとしている。
 また、「特定二酸化炭素ガスに係る判定基準等を定める省令(仮称)」制定概要案は、「海洋汚染防止法施行令」改正概要案が環境省令で定めるとしていたCO2回収方法、回収方法の区分ごとのC02濃度基準を定めるもの。回収方法は「アミン吸収法(アミン溶液を用いて、化学反応により二酸化炭素を回収する方法)」により、その際のC02濃度基準は、体積ベースでCO2が99%以上であること」とされている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は環境省地球環境局環境保全対策課(住所:〒100-8975東京都千代田区霞が関1-2-2、FAX番号:03-3581-3348、電子メールアドレス:kaiyou03@env.go.jp)。意見提出時には規定の様式にもとづいて、意見を提出すること。【環境省】

(注1)正式名称は「1972年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約1996年議定書」。06年3月24日に発効した。
(注2)発電所や工場などの大規模排出源から分離回収した二酸化炭素を地層や海中に貯留する技術。05年に公表されたIPCCのCCS特別報告書では「大気中温室効果ガス濃度安定化における主要対策の1つ」と位置付けられており、欧米諸国・産油国でも、商業レベル、研究レベルの具体的なCCSプロジェクトが進行してきている。




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