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地球温暖化のメカニズム
18年の輸出確認廃棄物量、66万6,230トン
「廃棄物処理法」に基づき、平成18年1月から12月までに環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出件数が23件(輸出確認量:66万6,230トン)、輸入許可を行った廃棄物の輸入件数が4件(輸入許可量:601トン)にのぼることが、19年4月27日付けの環境省の発表で明らかになった。
廃棄物処理法には「国内で発生した廃棄物は、なるべく国内で適正処理されなければならない」、「国外で発生した廃棄物の輸入は抑制されなければならない」とする国内処理の原則が盛り込まれており、廃棄物の輸入、輸出時には環境大臣の確認・許可を受けることが必要。
18年の廃棄物輸出件数23件、輸出確認量66万6,230トンという数字は、いずれも、17年の廃棄物輸出件数45件、輸出確認量68万9,460トンより減少している(注1)。確認された内容はいずれも、韓国でのセメント製造に際して粘土の代わりに利用する石炭灰の輸出であった。
一方、輸入許可件数は、17年の3件と比べ1件の増加だが、輸入許可量は台湾からの廃乾電池輸入(輸入許可量:600トン)が影響し、17年の12トンより大幅増加した。輸入相手国は台湾とタイで、品目は、廃乾電池のほか、使用済み蛍光管、使用済み感光体ドラムなど。いずれも資源回収を目的とする輸入だった。
(注1)従来、廃棄物の輸出入時には1回ごとに手続きが必要だったが、廃掃法施行規則の改正により、17年3月以降は、1年間に2回以上同じ内容の廃棄物の輸出入を行う場合に、一括して環境大臣の輸出確認・輸入許可を受けることができるようになった。
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