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2010年04月

東京都が地球温暖化の原因となる温室効果ガスのCO2削減義務づけ

 東京都が、都内の大規模なオフィスや工場などの事業所に、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)の排出削減を条例で義務づける全国初の制度が4月1日からスタートした。事業所ごとに排出できる二酸化炭素(CO2)の総量を決めた上で、二酸化炭素(CO2)の総量を超えそうな事業所が、余裕のある事業所から「二酸化炭素(CO2)の排出枠」を購入できる二酸化炭素(CO2)の排出量取引制度も導入される。二酸化炭素(CO2)の排出量取引が本格導入されるのも全国初で、国も創設を目指している国内二酸化炭素(CO2)の排出量取引制度に影響を与えそうだ。東京都の試算では、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの二酸化炭素(CO2)の削減が義務づけられるのは、原油換算で年間1500キロ・リットル以上の電気や燃料などを使う約1300の事業所が対象となる見込みだ。このうち、約300が工場であり、残りはオフィスビルや官公庁、病院、学校などとなり、東京都によると「中規模以上のビルはほとんど地球温暖化の原因となる温室効果ガスのCO2削減対象になる」という。温室効果ガスのCO2削減対象事業所は、今後5年間の地球温暖化の原因となる温室効果ガスの平均CO2排出量を、2002~2007年度から選ぶ3年間の平均よりも6~8%減らさなければならず、達成できないと事業所名公表や罰金(上限50万円)の対象になる。事業所は年1回、東京都知事に実績を報告する。達成の是非は5年間の平均で判断されるため、東京都では「地球温暖化の原因となる温室効果ガスのCO2排出量取引は後半に活発化する」とみている
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